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受け取った生命保険を分けるべき?
亡くなった夫の生命保険の受取人が私になってたの。この保険金も、他の相続人と分けないといけないのかしら。
原則として、分ける必要はありませんよ。むしろ、分けてしまうと贈与税がかかるリスクがあります。
相続が原因で、死亡保険金を受け取った際、受け取った人が他の相続人に、保険金を分けないといけないのでしょうか。
少し極端な例ですが、預貯金や不動産などの相続財産がゼロ、被相続人が保険料を支払っていて、配偶者が受取人の生命保険金が2,000万円という場合を想定して考えてみましょう。
原則として、分ける必要はない
実は、受取人の指定された生命保険金は原則として相続財産ではなく、受取人固有の財産なのです。
つまり、先の例では、2,000万円の生命保険金は、遺産分割協議をしたり他の相続人の同意を得る必要はなく、最初から配偶者のものになります。もちろん、他の相続人に分ける必要もありません。
この性質があるため、生命保険は「争続」対策などへの使い勝手が良いのです。
他の相続人に分け得てあげたい場合
一方で、受取人がもらった保険金を、「他の相続人に分けてあげたい」という場合もあるでしょう。しかし、前述の通り保険金は相続財産ではなく遺産分割において受取人から他の相続人に分けることはできません。
仮に生命保険を受け取った配偶者が、その保険金から子に500万円を渡したら、自分のお金を500万円贈与したことと同じこととなります。すなわち、贈与税の対象になるのです。
実務上の対応
ただし、この例は生命保険以外の相続財産が一切ないという前提の、極端な事例です。実際の相続では、生命保険のほか、預貯金等、ほかの財産があることがほとんどでしょう。
そのため、もし他の相続人に財産を渡したいのであれば、「私は生命保険を多くもらったから、預貯金などの相続財産は私以外の相続人で分けてね。」という調整ができます。
生命保険は受取人自身の財産だということを知ったうえで、他の相続人への分配は他の相続財産とのバランスを考慮し、慎重におこなうようにしましょう。
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