遺言で、自宅を売却して分けることも可能?

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自宅を売って分けることは可能?

自宅を売って分けるよう、遺言に書くことってできるのかしら?

可能ですが、税金面で特に注意が必要です。

自宅等の財産を売ってお金を分ける内容の遺言書を作成すること自体は可能です。ただし、いくつか注意点があります。

譲渡所得税等に注意

相続の際にかかる税金は、相続税のみだと考えているかもしれません。しかし、自宅等の財産を売却すると、譲渡所得税という、別の税金がかかります。このことを踏まえず、安易に「売って分けて」と書いてしまうと、思いもよらぬ税金や、申告のための煩雑な手続きで、残された人を困らせてしまいます。

また、不動産は金額が決まっているものではなく、売りたい時に売りたい価格でスムーズに売れるとは限りません。売って分けたお金をもらうことになっている一部の人が「このくらいの金額なら売ろう」と思う一方、他の人が「もっと高くないと売りたくない」と主張して、争いになる可能性もあります。

そのため、このような「売って分けて」という遺言はあまりお勧めできません。

それでも、「売って分けて」という遺言を作成したい場合には、専門家に相談し、かつ、渡す相手ともよく話し合ったうえで作成されることをお勧めします。

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