遺言で、寄付で自治体に財産を渡すことはできるのか。

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遺言書で寄付はできるのか

遺言書で、寄付ってできるのかしら。生まれ育った市に、私の財産を役立ててほしくて・・。

遺言書で寄付はできますよ!ただ、いくつか注意点があります。

遺言書で、財産を渡す相手に、特に制限はありません。

例えば、お世話になった病院や活動を応援したい団体に遺贈(寄付)をすることも可能です。もちろん、自治体へ寄付することもできます。

しかし、寄付の実現のためにはいくつか注意しなければならない点があります。

相手に受け取る義務はない

遺言書で、自治体に財産を遺贈をする旨を書くのは、遺言者さんの自由です。

しかし、その一方で、いくら遺言書に書いたからといって、自治体側に受け取る義務が生じるわけではないという点は、知っておいてください。

例えば、使い勝手の悪い山林の土地や空き家になった建物などを寄付するという遺言を残されても、拒否されてしまう可能性が高いでしょう。一方、相手が自治体であれば、金融資産なら通常は受け取ってもらえるかと思います。

とはいえ、仮に寄付をする内容の遺言書を作成して相続が発生した後、いざ寄付をしようとした段階で拒否をされてしまうと、その財産は宙に浮いてしまいます。

そうならないために、遺言書での寄付を検討している場合には、遺言書を作成する段階で、あらかじめその候補先の自治体に、その財産の寄付の受け入れ体制があるかどうか確認されると良いでしょう。更に、仮に拒否されてしまった場合の第二候補の遺贈先についても遺言書で指定しておくと、より安心です。

遺言執行者を定めておく

自治体など、相続人ではない相手に財産を渡す場合には、法定相続人全員の協力か、遺言執行者の存在が不可欠です。

法定相続人の中に非協力的な人や、協力したくてもそのままでは協力が難しい人(認知症の方など)等がいると手続きが煩雑になってしまいますので、あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

遺留分

財産の一部を寄付する程度であれば問題ないかと思いますが、財産の大半を寄付しようとする場合には、遺留分にも注意が必要です。

遺留分を侵害したからといって、ただちに遺言書が無効となるわけではありません。しかし、遺留分侵害額請求をなされ、トラブルに発展してしまう可能性があるためです。

寄付をしようとする際には、ご自身に遺留分のある推定相続人がいるかどうか、そして、その遺言の内容は遺留分に抵触していないかどうかも検討の上、作成されると良いでしょう。

問題の無い遺言書を作るのは簡単ではない

カンタンに考えていたけど、注意すべき点も多いのね・・。

問題のない遺言書をつくるのは、意外と簡単なことではありません

取り返しのつかない後悔をしないためにも、遺言書はぜひ、相続が起きた後の手続きに詳しい専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。

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