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遺言書で養子縁組できる?
遺言書に書いておけば、養子縁組ってできるのかしら?
残念ながら、遺言書に書いても養子縁組はできないです。
養子縁組をするには、原則として、当事者間に養子縁組をする意思が必要です。そのため、いくら遺言書で一方的に養子にすると書いても、法的な効果は生じません。
これは、認知が遺言でできるのとは大きく異なりますので、注意しておいてください。
養子縁組をしたいのであれば、生前お元気なうちに、縁組の手続きをしておくようにしましょう。
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