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遺言書を見つけたら
亡くなった父の家の整理をしていたら、封筒に入った遺言書を見つけたの。気になるから、開けてしまいたいんだけど・・。
封にはいった遺言書は、勝手に開けたらダメですよ。
封筒に入った自筆証書遺言(のようなもの)を見つけた場合、中身が気になるお気持ちは、とてもよくわかります。
しかし、これは勝手に開けてはいけません。見たい気持ちを、グッと抑えてください。
封に入った遺言書は、民法の規定により、検認の場で開封することになっています。また、勝手に開けてしまった場合には、5万円以下の過料が課される場合もあるので、注意が必要です。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
勝手に開けたら、無効?
勝手に開けちゃダメなのね・・。じゃあ、もし勝手に開けたら、無効になっちゃうの?
では、封に入った遺言書を勝手に開けたら、遺言書が無効になってしまうのでしょうか。
結論をお伝えすれば、勝手に開けたからと言って、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、勝手に開封してしまうことで、他の相続人や関係者から、遺言書の偽造や差し替えを疑われる大きな原因となるリスクが高いでしょう。
「遺言書をこっそり自分の都合の良いように書き換えて入れ替えたのでは?」と疑われてしまうと、争いに発展してしまったり、争いが長期化してしまったりする可能性があります。
このような余計なリスクを増やしてしまわないためにも、やはり原則通り、封のある遺言書は検認の場で開けるようにしましょう。
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