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改正後、結局遺言の検認はいるのか
改正で、遺言書の検認の制度が変わったって聞いたけど、結局検認はいるの?いらないの?
大きく変わったので、整理してみていきましょう!
2018年に成立した民法相続法の改正により、相続のルールが大きく変わりました。この改正の一環で新しくできた制度が、「法務局での遺言書保管制度」です。
この制度ができたことにより、これまで原則として自分で保管するしかなかった自筆証書遺言について、法務局で預かってもらえるようになりました。
なくしたり、偽造されたりする心配がなくなって安心ね!
検認がいる遺言、いらない遺言
そして、これにより、相続が起きた後で検認がいる遺言といらない遺言についても変動しています。改正後の検認の原則的な要否をまとめると、次のとおりです。
- 公正証書遺言・・検認不要
- 自筆証書遺言のうち、法務局での保管制度を利用したもの・・検認不要
- 自筆証書遺言のうち、法務局での保管制度を利用していないもの・・検認必要
改正前は、自筆証書遺言=検認が必要、という理解で良かったのですが、自筆証書遺言でも保管制度の利用の有無で、検認が必要かどうかが変わった、ということですね。
なお、根拠としては、次の通りです。
民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書保管法
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
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