内縁関係と相続
実は私、夫とは籍が入ってないの。それでも、相続の権利ってあるのかしら?
残念ながら、籍が入っていなければ相続人ではないです。
様々な事情から、籍を入れずに内縁のパートナーとして生活している人は、数多く存在します。ここでは、内縁関係と相続に焦点を当ててお伝えしていきます。
なお、パートナーが同性・異性いずれであっても、結論に違いはありません。
では、そもそも内縁のパートナーは、相続人なのでしょうか。
内縁のパートナーは相続人ではない
制度の中には、内縁関係であっても、籍の入った夫婦同様に権利のあるものも存在します。しかし、相続について言えば、残念ながら内縁のパートナーは相続人とはされていません。
相続について規定している法律は「民法」であり、実は婚姻について定めている法律と同じです。そのため、相続においても、法律婚を重視されてしまっているのですね。
内縁のパートナーを守るために
そうなのね・・せめて、今住んでいる家くらいは相続したいのだけど、何か方法はないのかしら。
ご主人が遺言書をつくっておいてくれれば大丈夫ですよ。
内縁のパートナーが相続人ではない、ということはつまり、相続が発生した際、内縁のパートナーは財産をまったく相続できない、ということです。
特別縁故者という制度はありますが、これは法定の相続人が誰もいない場合に初めて登場する概念です。法定の相続人の範囲は意外と広く、子や孫、両親はもちろん、兄弟姉妹や甥姪までもが含まれますので、「法定相続人が誰もいない」ケースは限定的だと考えた方が良いでしょう。
では、どうすれば良いのでしょうか。
対策としてはやはり、お互いにしっかりと遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、法定相続人であるかそうでないかに関わらず、自分の渡したい相手に財産を渡す事が可能です。もちろん、内縁のパートナーに財産を渡すこともできます。
更に、相続の話とは少し外れますが、判断能力が低下した際の財産管理のため、任意後見契約まで結ばれると、なお安心でしょう。
遺留分には注意
ただし、遺言書を作成する際には、遺留分のある相続人がいるかどうかに注意を払う必要があります。
遺留分を有する相続人がおり、更にその遺留分を侵害する内容の遺言書をのこした場合、相続発生後に遺留分のある相続人からパートナーに対し、「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があるためです。
遺留分を侵害する遺言書が一概にダメということではありませんが、仮に遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、請求された場合の支払い原資を準備しておく必要があります。
内縁関係の場合には特に、専門家も活用しながら、問題のない遺言書をのこしておきましょう。
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