改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
では、この保管制度を利用して保管された遺言書に、期限はあるのでしょうか。
期限は気にしなくて良い
結論を言えば、原則として期限は気にしなくて問題ありません。
法令では、遺言書保管官は遺言者の死亡の日から一定期間を経過した場合には情報を破棄できるとしておりますが、
この期間についても、遺言書自体は死亡後50年、遺言書に関する情報については150年と、かなり長く定められています。
更に、遺言者の生死が明らかでない場合においては、遺言者の出生の日から120年を経過した日をもって、上記の死亡の日とすることとしています。
そのため、かなりお若い段階で遺言書を作成し、保管申請をした場合であっても、亡くなった時点では期限が切れて使えなくなってしまう、といったような心配をする必要はないでしょう。
遺言書はそもそも、その方が亡くなってはじめて効力を生ずる書類です。
そう考えれば、当然の取り扱いですね。
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