改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。
では、この制度で定められている閲覧制度とは、どのようなものでしょうか。
遺言書の閲覧制度
法務局へ保管申請をした遺言書は、遺言者の存命中は遺言者本人のみ、遺言者が亡くなった後は、相続人など一定の利害関係者が、その遺言書を閲覧することが可能です。
閲覧には、モニターでの方法と原本を確認する方法があり、前者の手数料は1,400円、後者の手数料は1,700円と定められています。
なお、相続人等が実際にその遺言書を金融機関の解約手続き等に使うためには、その遺言書の内容を記した、遺言書情報証明書の交付を受け、こちらを使用することになります。
閲覧とはいっても、当然ですが関係のない人に遺言書が見られてしまうわけではありませんし、またご本人の存命中はたとえ相続人等であっても遺言書を見たり、遺言書があるかどうかを調べたりすることはできませんので、この点は安心されると良いでしょう。
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