改正により創設される自筆証書遺言の保管制度。どこの法務局でも良いのか。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

では、具体的に、どこで預かってもらえるのでしょうか。

どこの法務局でも良い?

自筆証書遺言の法務局での保管制度を利用する際、遺言書を持参する法務局は、どこでも良いのでしょうか。これについては、条文で定められています。

(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

つまり、下記のうちどこかの管轄法務局に申し出ることになります。

  • 遺言書を作成した人の住所地
  • 遺言書を作成した人の本籍地
  • 遺言書を作成した人の所有する不動産の所在地

ただし、以前この制度を利用して遺言書の保管をしてもらっている法務局があるなら、その法務局に保管を申し出ます。

法務局はどこにある?

では、法務局はどこにあるのでしょうか。実は市町村役場のように、各市区町村にあるわけではありません。愛知県の法務局は、下記のリンク先(法務局HP)の通りです。ご参照ください。

愛知県内の法務局一覧

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