改正により創設される自筆証書遺言の保管制度。入院中で出向けない場合はどうするか

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

では、入院中で、遺言書を保管してもらうための申請に本人が出向けない場合は、どうすれば良いのでしょうか。

本人が出向かなければならない

結論をお伝えすれば、非常に残念ですが、本人が出向けない以上、本制度の利用は困難でしょう。制度を利用するためには、必ず本人が法務局へ出向かなければならないことになっています。

まず、遺言書の保管制度の利用は、代理ではできません。弁護士や司法書士、行政書士といった資格者や、また親や成年後見人等であっても、そして入院中などの事情がある場合であっても、例外なく代理が認められていないのです。

また、郵送での申請もできませんし、法務局の担当官に出張してもらうこともできません。

これは、遺言書という本人の意思が重要となる書類の保管ということで、本人が直接出向くことにより、本当に本人の意思で作成された遺言書であることをある程度担保するためかと思われます。

なお、一時的に外出の許可がもらえ、ご家族等に付き添ってもらってでも、法務局へ出向くことができるのであれば、もちろん利用できます。

制度の利用が難しい場合には、無理に保管制度を利用した自筆証書遺言にこだわるのではなく、公証人の出張制度もある公正証書遺言で作成するなど、作成方法を再検討されることをお勧めします。

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