相続で財産をもらう権利者は、誰?
「相続」という言葉は聞いたことがあっても、実際に「相続で財産をもらう権利者は誰か?」という点については、あいまいな方も多いのではないでしょうか。
改めて整理をしておきます。
第一順位から第三順位の相続人
相続で財産をもらう権利者には、第一順位から第三順位までが存在します。
優先権は第一順位の相続人にあり、第一順位の相続人がいないときや、第一順位の相続人が全員相続放棄をした場合に第二順位の相続人が権利を持ちます。
そして、第一順位の相続人も第二順位の相続人も誰もいない場合にはじめて、第三順位の相続人が権利を持つという具合です。
また、配偶者はこれらの順位とは別枠で、存在すれば常に相続人になります。
では、それぞれ具体的にどのような人を指すのでしょうか。
第一順位の相続人
第一順位の相続人は、被相続人の直系卑属です。直系卑属とは、子や孫といった自分より下の世代の事だと考えてください。
なお、孫はその親である被相続人の子がすでに死亡している場合のみ相続の権利を持ちます。被相続人の長男に子がいても、長男が存命であれば長男の子(被相続人の孫)は相続人にならない一方で、長男がすでに死亡していた場合には、長男の子が長男の代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
第一順位の代襲は、理論上何代でも可能です。
第二順位の相続人
第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、親や祖父母といった自分より上の世代の事だと考えてください。なお、祖父母は、被相続人の親世代が誰もいない場合に始めて相続の権利を持ちます。
被相続人の母が既に他界し、他界した母の親である祖父母が存命であっても、被相続人の父が存命であれば、祖父母は相続人にならないということです。
この点で代襲相続とは異なるので、混同しないよう注意しましょう。
第三順位の相続人
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中に既に他界した人がいる場合には、その亡くなった兄弟姉妹の子である甥や姪に相続の権利が移ります。
なお、第三順位の相続人たる兄弟姉妹の代襲は、1回までと制限があります。甥や姪も既に他界しており、その子が存在しても、甥や姪の子までは権利がうつることはないということです。
この点は、理論上何代でも代襲が可能な第一順位の相続人とは異なるので、注意しましょう。
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