遺言書を包括遺贈で作成すると、遺言書があっても遺産分割協議書が必要になるってホント?

遺言書チェックポイント

遺言書さえ書けば、すべて安心なのか

さて、皆さんは、遺言書の効果についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。「相続争いを予防できる」「渡したい相手に渡したい財産が渡せる」。そう考えている方も多いと思います。

これらは確かに、遺言書で期待できる効果です。しかし、どのような遺言書でもあれば良いというものではありません。

遺言書の書き方を誤ると、遺言書があっても争いになったり、相続人全員の同意がなければ手続きができないことがあるのです。

例えば、どのようなケースでしょうか。

包括遺贈と特定遺贈

実は、遺言書の書き方には、大きく分けて二つの方法があります。

一つは、特定遺贈。これは、「自宅の土地建物と、●×銀行の預金は長男に相続させる。××銀行の預金は二男に相続させる。」というように、個別の財産について渡す相手を指定する書き方です。

もう一つは、包括遺贈。これは、「財産の3分の2を長男に、3分の1を二男に相続させる。」というように、個別の財産の行先ではなく、渡す割合を指定する書き方です。

遺言書は原則、特定遺贈で

結論を言えば、原則として、1人に全財産を相続させるという場合を除き、「包括遺贈」で遺言書を書くことはおすすめできません

個別で財産の行先を指定していない以上、包括遺贈で遺言書を作成した場合には、包括遺贈を受けた人同士で、「では具体的に、誰がどの財産をもらおうか」という遺産分割協議が必要になるためです。

遺産分割協議が必要ということは、当然、話し合いがまとまるまで相続手続きはできません。また、話し合いがまとまらなければ、相続争いに発展することもあります。

せっかく遺言書を作成したにも関わらず、包括遺贈の記載では、相続争いの予防や、渡したい相手に財産を渡すなどの効果は期待できないのです。

中途半端な遺言書は、争いの火種に

このように、遺言書さえあれば、必ず相続争いを防げるというわけではありません。包括遺贈で作成した遺言のように中途半端な遺言書を残すことで、むしろ相続争いを悪化させたり、勃発させたりする危険性もあるのです。

問題の無い遺言書を作ることは、実はそれほど簡単ではありません。遺言書作成の際は必ず、「相続が起きた後の現実に詳しい専門家」に相談してください。

また、法的に有効かどうかと、残された家族がスムーズに手続きできるかどうかは、まったく異なる視点です。かならずその両方の側面に注意し、作成するようにしましょう。

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