遺言書で、妻や夫に相続させないと記載することは可能か?

遺言書の基本

夫や妻に一切相続させないことは可能か

夫や妻といった配偶者は、相続が起きたとき、原則として、常に相続人になります。これは、長年別居していようと、離婚協議中であろうと、同じです。

しかし、様々な事情で夫や妻には、一切財産を渡したくない、と思う事もあるでしょう。では、遺言書で、夫や妻に一切相続させない、と記載することは可能なのでしょうか。

「遺留分」に要注意

実は、「このような遺言書を作ること自体は可能だが、実際に一切財産を渡さないというのは、難しい」というのが結論です。

これは、どのような遺言書を書いたところで、配偶者には「遺留分」という最低限保証された取り分があるためです。

例えば、遺言書で、全財産をお世話になった第三者に遺贈する、と記載することはできます。そして、その後相続が発生すると、実際にその第三者が、全財産を受け取ることになります。

しかし、配偶者から、その第三者に対して、「自分の遺留分を侵害しているので、その分はお金で返してくれ」という請求がなされる可能性がある、ということです。この請求を、「遺留分侵害額請求」と言い、この請求がなされると、侵害した遺留分に相当する分を、実際にお金で支払わなければなりません。

一切渡したくないのなら、正式な離婚も検討を

そのため、籍が入っている状態のまま、妻や夫に一切財産を渡さないということは困難です。

一切渡したくないのであれば、生前に離婚を成立させておくことも、検討されると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました