遺言書で財産を渡す相手の特定
遺言書をつくる際、一般的に、渡す相手が親族であれば、氏名のほか自分との関係性(「長男」「姪」など)と生年月日で、他人であれば氏名と生年月日、住所を記載することで、これで渡す相手を特定します。
住所が変わったら、書き換え必要?
では、遺言書作成後に、遺贈相手の住所が変わったらどうなるのでしょうか。
まず、遺言書に書いた住所がその後変わったとしても遺言書の効力には影響ありませんから、遺言書を書き換える必要まではありません。
ただ、実際に相続が起きたとき、遺言書の内容は自動的に実行されるわけではなく、誰か(遺言執行者など)が具体的に手続きを行ない、内容を実現させる必要がある点に注意が必要です。
遺言書に記載の住所に変更がなければ、相続発生後、その住所あてに手紙を送る等すれば連絡を取る事はできるでしょう。一方、実際にその相手に財産を渡そうと連絡を取ろうにも、住所が変わって連絡が取れないと、内容の実現がとても大変です。
特に、他人への遺贈の場合に要注意
このとき、住所が変わってしまった方が亡くなった方の親族であれば、比較的容易に探せます。一方、親族等ではない他人の場合には、探すのが大変です。
そのため、遺言書で財産を渡すと書いた相手の住所が変わった際には、メモでも良いので随時記録を残し、遺言書と一緒に保管するようにしてください。更に、相手と連絡の取れる電話番号もあわせて保管しておくと安心です。
遺言書は、作って終わりではなく、実現させてはじめて意味をなすものです。
遺言書の作成サポートを依頼する専門家を選ぶ際は、ぜひ「実現すること」まで考えたアドバイスをくれるかどうかも、しっかりと見極めて頂きたいと思います。
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