自筆証書遺言の方式緩和
2018年7月に成立した改正相続法。この改正の目玉の一つに、自筆証書遺言の方式緩和が挙げられます。
では、改正により、自筆証書遺言は、どう変わったのでしょうか。
自筆でなくても良い箇所ができた
この改正により、自筆証書遺言は、一定の箇所は自筆でなくても良い、とされました。メインの部分は引き続き自書である必要があるものの、従来の「全文自筆」に比べると、かなり作成が楽になったと言えます。
具体的な条文は、下記の通りです。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまり、遺言書に添付する財産目録については、自書でなくても良いものとされたのです。
安易な遺言書作成はお勧めしない
この改正により、自筆すべき箇所がかなり減ったことから、自筆証書遺言を作成する手間はかなり軽減されたと言えます。
しかし、その一方で、安易に自分ひとりで遺言書を作ってしまう事で、予期せぬトラブルの原因となったり、内容や検討に不備のあったりする遺言書が「量産」されてしまうのではないかと、危惧もしています。
遺言書について「簡単に書ける」ようなことを謳った書籍等も多数見受けられますが、本当に問題のない遺言書を作成するのは、さほど簡単なものではありません。
遺言書は、当然ですが「作ること」がゴールではなく、その後、相続が起きた後で問題なく手続きができて、はじめて意味を為すものであるはずです。確かに方式を整えるだけであれば難しいものではありませんが、いくら方式が整っていても、そもそもの内容の検討に不備があるようでは、「残念な遺言書」と言わざるを得ないでしょう。
自筆証書遺言の方式は緩和されましたが、後世に問題を残さないよう、作成に際しては、専門家へしっかりとご相談され、やはりできれば公正証書で作成しておかれることを、強くお勧めします。
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