2018年7月に、相続についてのルールを定める民法が大きく改正されました。そのうちの一つに、持ち戻し免除の推定制度があります。
ここでは、「持ち戻し免除の推定」につき、解説していきます。
そもそもの、法定相続分の計算
争いのない相続
大前提として、特段争いのない相続においては、相続人の間で遺産をどのようにわけても構いません。
法定相続人が配偶者・長男・長女である場合、この3名が全員納得するのであれば、配偶者が全財産をもらっても良いし、長男が全財産もらっても良いし、長女が全財産をもらっても良いし、不動産は配偶者がもらって預貯金は長男と長女で半分ずつもらっても良いし・・とにかく、自由なわけです。
争いのある相続
一方で、例えば本人同士では話し合いがまとまらず、裁判等で取り分を決めるような場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。配偶者が2分の1で、残りを子で等分・・というアレですね。
このとき、2分の1とか4分の1とかを掛ける、おおもとの財産ですが、実は、被相続人の亡くなったときの財産だけで見るわけではありません。相続人が過去に贈与を受けた財産も、持ち戻して計算をすることになるのです。
例えば、相続開始時の全財産が4,000万円だった場合、過去に一切贈与がない場合には、法定相続分は下記のようになります。
- 配偶者 4,000万円×2分の1=2,000万円
- 長男 4,000万円×4分の1=1,000万円
- 長女 4,000万円×4分の1=1,000万円
一方で、同じく相続開始時の全財産が4,000万円だったとしても、配偶者が過去に2,000万円の財産を生前贈与されていた場合、相続でのそれぞれの取り分は、下記のようになります。
- 配偶者 (4,000万円+2,000万円)×2分の1-既にもらった2,000万円=1,000万円
- 長男 (4,000万円+2,000万円)×4分の1=1,500万円
- 長女 (4,000万円+2,000万円)×4分の1=1,500万円
これが、「持ち戻し」という意味です。
持ち戻し免除の推定とは?
では、持ち戻し免除の推定とは、どういうことでしょうか。
改正前
これは改正前から変更ありませんが、上記のような持ち戻し計算をするかどうかは、被相続人が決めることができます。従来であっても、上記の例で配偶者に贈与をした2,000万円を持ち戻さないでほしい旨を遺言などで意思表示していたのであれば、持ち戻さずに計算をすることは可能でした。
しかし、こういったことが一般に浸透していたかと言うと、微妙でしょう。むしろ、「そもそも相続の時に持ち戻して計算されるなんて、知らなかった!」という方が大半ではないでしょうか。
そのため、あえて何らの意思表示もしなかった結果、被相続人の意思に反して、持ち戻し計算をされてしまう(上記の例で言えば、配偶者の相続での取り分が少なくなってしまう)ということが発生していたのです。
新設された、持ち戻し免除の推定規定
そこで新設されたのが、持ち戻し免除の推定規定です。条文は、下記の通りです。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
つまり、婚姻期間が20年以上である配偶者に対して、自宅の敷地や建物を生前贈与したり遺言書で相続させると書いたりした場合には、特に「持ち戻しをしないでください」といった意思表示をしなかったとしても、「持ち戻しをしないでくださいね」と意思表示をいたことにしますね、という規定です。
何もしなければ持ち戻しの対象となっていた従来と異なり、何もしなくても持ち戻しをしないでくれという意思表示をしたことになる、ということです。
ちなみに、あえて「持ち戻して計算してほしい」という場合には、そのように遺言などで書いておくことで、持ち戻し計算の対象とすることも可能です。
遺留分に注意
ちなみに、持ち戻しを免除されるからといって、遺留分の計算からも免除されるということではありません。
遺留分は、相続人に対しての過去10年以内の贈与も足し戻して計算をします。これは、持ち戻しの免除とは関係ありませんので混同しないよう注意しておきましょう。
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