配偶者短期居住権とは
2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。
配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。
配偶者短期居住権と、遺言書
では、配偶者短期居住権は、遺言書で取得することはできるのでしょうか。
結論を言えば、配偶者短期居住権は、遺言書で渡すことはできません。配偶者短期居住権は、誰かと協議する必要や承諾を得る必要もなく、自動的に付与される権利であるためです。
ちなみに、長期の配偶者居住権は、遺言書にも記載できます。
6か月程度の短期の居住が認められるのみである配偶者短期居住権は、権利というよりも立ち退き猶予的な意味合いの強いものです。
一方、(長期の)配偶者居住権は配偶者の終身での無償居住が認められる権利であるため、このような違いがあるのです。
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