検認が必要な遺言書
相続が起きた後、のこっていた遺言書が、法務局で保管されていない自筆証書遺言であった場合、まずは家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。
検認が済んだ遺言書は、「有効」か
では、検認が無事に済んだ遺言書は、有効だと考えて良いのでしょうか。
実は、検認とはあくまでも、以後の偽造変造を防ぐための手続きです。検認では有効・無効の判断は一切しません。そのため、検認が済んだからといって、その遺言書が有効だと判断されたわけではないのです。
遺言書を残す立場としては、常に有効か無効かという不安がつきまとう自筆証書ではなく、公正証書で遺言書を作成しておくことも検討しましょう。
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