相続手続きを急ぐ場合、法定相続情報証明書を使うことが本当に良い?

この記事では、 相続手続きを急ぐ場合、法定相続情報証明書を使うことが本当に良い? という疑問について記載しています。

法定相続情報証明制度って?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

相続手続きを急ぐ場合、法定相続情報証明書を使うことが本当に良い?

では、相続手続きを急ぐ場合、法定相続情報証明書を使うことが本当に良いのでしょうか。まず、この制度ができたからといって必ずしもこの制度を利用しなければならないわけではありません。そして、個人的には、この制度を使うことで必ずしも相続手続きがスムーズになるわけではないと考えています。

法定相続情報証明制度で、相続手続きがスムーズにはならないと考える2つの理由

その理由は、主に二つ。

ひとつは、法定相続情報証明制度が始まっても、これまで通り、亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍や除籍・原戸籍等の書類を1セット集めなければならないことも、相続関係説明図を作成しなければならないことも、何ら変わらないからです。

法定相続情報証明制度は、1セット集めた戸籍や除籍と、それを基に作成した相続関係説明図を法務局に持って行けば、その相続関係説明図をもとに法定相続情報証明書が作成され、以後の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、この1枚ペラの証明書をもって行うことができる、という制度です。

しかし実はこれまでも、不動産の名義変更や銀行の解約等といった各手続きで、いちいち戸籍や除籍等の原本を没収されていたわけではなく、一旦窓口で原本を見せる必要はあるものの、コピーを取って返却してくれていました。つまり、「戸籍や除籍を1セット集めなければならない」という点は、この制度が始まっても、何ら変わらないのです。そのため、負担の軽減とは言いづらいというのが、理由のひとつです。

もう一つの理由は、法務局にいったん書類を出す必要があることで、余分な手間と時間がかかってしまうからです。そのため、相続手続きを急ぐ場合には、この制度を利用することが必ずしも良いとは言えません。

しかし、メリットも・・

一方で、メリットがないわけではありません。

例えば金融機関等が複数にわたり、しかも遠方で郵送で手続きを行いたいような場合には、郵送・返送のタイムラグを考えると、同時にいくつもの金融機関に書類を提出したい場合もあるでしょう。この場合には、法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報証明書を複数取得したうえで、この制度の対象外である「印鑑証明書」と「遺産分割協議書」を複数用意することで、戸籍や除籍のセットをたくさん集めなくても、同時進行で手続きが可能になります。

法定相続情報証明制度が始まっても、この制度を使う義務があるわけではありません。実際に相続手続きをされる際には、ご自身の状況に合わせて、制度を利用するか、従来通りの方法で手続きを行うか、検討されることをお勧めします。

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