遺言を公正証書で作る際の証人は誰が良いのか|常滑の遺言作成相談

遺言書のつくり方

公正証書遺言を作成する際には、2名の証人が必要となります。では、この証人は誰に頼めば良いのでしょうか。

この記事では、証人の役割や証人を選ぶ際の注意点などについて詳しく解説します。

公正証書遺言の証人とは

まずは、公正証書遺言の作成に証人が必要となる理由や、証人の役割などについて解説します。

なぜ公正証書遺言に証人が必要なのか

公正証書遺言に証人が必要である理由は、公正証書遺言の成立要件として証人の立ち会いが定められているためです。

公正証書遺言の成立要件は民法に定められており、その記載は次のとおりです。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

この要件を満たさなければ、遺言書は無効となってしまいます。つまり、証人の存在は公正証書遺言の成立要件の1つなのです。

公正証書遺言の証人は何名必要?

公正証書遺言の証人は、原則として2名必要です。

ただし、条文には「2名以上」とありますので、法律上は多い分には問題ありません。とは言え、3名以上の証人を同席させることに通常は特にメリットはありませんし、公証役場のスペースもそれほど広くありませんから、あまり大人数の証人を用意するのは一般的ではないでしょう。

また、1名のみでは要件を満たすことはできません。

証人はどのような役割か

公正証書遺言の証人の最も大きな役割は、遺言書作成時にその場にいて、公証人と一緒に遺言者が遺言内容を口授するのを聞き、そして公証人が清書した遺言書の文案を閲覧したり読み聞かせを受けたりすることです。そのうえで、遺言書の原本に署名と捺印をします。

その際には、下記の3点に注意してください。

  1. 遺言者が人違いではないか
  2. 遺言者が自分の意思で遺言書を作成しているか
  3. 遺言者が口授した内容と公証人の筆記した内容に相違はないか

このように、遺言書作成時に立ち会っていればよく、基本的にはその後何らかの役割を担うことはありません。ただし、ごくごく稀に遺言書の有効性を争う訴訟で出頭を求められることがあるようです。

公正証書遺言の証人は誰に依頼するべきか

では、公正証書遺言の証人には誰を選べばよいのでしょうか。証人の選び方の基準をお伝えしますので、参考としてください。

証人になれない人とは

法律上、下記の人は証人になることができません。下記に該当する人を証人としてしまうと遺言書が無効となる可能性がありますので、注意しましょう。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

つまり、遺言者の配偶者や子は推定相続人であるため証人にはなれません。また、孫も推定相続人の直系血族となるためNGです。さらに、子がいる場合の遺言者の父母は推定相続人ではありませんが、推定相続人の直系血族に該当しますし、配偶者の父母も同様の理由で証人にはなれません。

このように、近しいお身内のなかで証人を探そうとすれば、ほとんどの人がこの欠格要件に該当してしまうのです。

証人を選ぶ際の注意点

証人には上記の欠格要件はあるものの、その他の要件はありません。例えば、行政書士などの資格が必要なわけでもなければ、親族でなければいけないわけでもないのです。

そのため、法律のことだけで言えば、ご近所の方やご友人などでも証人になることはできます。

しかし、証人は遺言書を作成する間その場に立ち会いますので、遺言の内容をすべて知られることになる点は知っておいてください。そのため、仮に口の軽いご友人などを選んでしまうと、遺言の内容が他者に筒抜けになってしまうリスクがあります。

証人は誰に依頼すべきか

では、証人は誰に依頼すれば良いのでしょうか。個人的には、次の二択かと思います。

1,遺言書の作成サポートを依頼した専門家(弊所など)に証人の手配を依頼する

1つは、遺言書の作成サポートを依頼した専門家に手配を依頼することです。

弊所の場合には遺言者様に特に他のご希望がない限り、証人の1人には私(池邉)が入ることが多いですし、もう1名についても業務上のお付き合いのある司法書士や行政書士といった守秘義務のある専門家を手配しています。

なお、弊所ではこちらも公正証書遺言作成サポートの報酬に含まれているため別途料金は頂いておりませんが、事務所によっては別途料金となっている場合もあります。あらかじめ、依頼先の事務所へ確認されると良いでしょう。

2,公証役場に証人の手配を依頼する

遺言書作成サポートを依頼した専門家が証人の手配を引き受けてくれない場合(そのような場合があるのかは不明ですが)や、専門家を介さずに直接公証役場とやり取りをして遺言書を作成する場合には、公証役場に証人の手配を依頼することが可能です。

証人の日当が別途かかりますが、他に証人のアテがない場合には公証役場へ相談してみてください。

この記事を書いた池邉からひとこと

公正証書遺言を作成する場合、証人を誰にするかで悩まれる方は少なくないことでしょう。信頼できるご家族はだいたい欠格要件にかかってしまいますし、非常にプライバシー性の高い遺言はたとえ親しいご友人であっても知られたくないという方が多いためでです。

公正証書遺言の作成サポートを専門家へ依頼するメリットは数多く存在しますが、証人の手配を悩まなくて良いという点もメリットの1つではないでしょうか。

証人の選択を誤って遺言内容を外部に漏らされてしまうことのないよう、証人選びは慎重に行うことをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
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  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

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