遺言と遺産分割はどちらが優先されるか|知多半島の相続手続き相談

相続手続

遺言書が残っていた場合でも、遺言書とは異なる遺産分割を行いたい場合もあるでしょう。

では、遺言書と異なる遺産分割協議を成立させた場合、どちらが優先されるのでしょうか。この記事では、遺言書と遺産分割協議の関係について解説します。

遺言と異なる遺産分割協議ができる場合

有効な遺言があれば、原則として遺産分割協議は必要ありません。とはいえ、遺言書の内容が相続人の状況から見て不都合という場合もあるでしょう。そのような場合、遺言書と異なる遺産分割協議を成立させることはできるのでしょうか。

結論をお伝えすれば、次の条件をすべて満たした場合には、遺言と異なる遺産分割協議を成立させる余地があります。「余地がある」と言うのは微妙な表現に感じるかもしれませんが、断言できないのには理由があります。

それは、そもそもの前提として、遺言は法定相続に優先するとされているためです。そのため、原則としては、遺言と異なる遺産分割は無効です。ただし、過去の判例によれば、一定の要件をもとに遺言と異なる遺産分割も認められています

では、遺言と異なる遺産分割を有効に成立させるための要件につき、1つずつ見ていきましょう。

遺言者が遺言で分割を禁じていない場合

遺言と異なる遺産分割をするための1つ目の条件は、被相続人が遺言で、遺言と異なる遺産分割を禁じていないことです。

これは、民法で次のように記載されています。

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

この条文を裏返せば、被相続人が遺言で禁じている場合には、遺産分割はできないということです。ただし、遺言で遺産分割を禁じる場合というのは、実務上、そう多くはない印象です。

相続人の全員が同意している場合

また、遺言と異なる遺産分割協議をするには、相続人の全員が同意していることが絶対的な条件です。

例えば、長男に有利な遺言書が残っており、これに納得がいかない二男が一方的に遺言と異なる遺産分割を行うことはできません。この場合には、長男も含めた相続人全員の同意が必要となります。

なお、当然ですが強迫をしたり騙したりして遺産分割を成立させることや、認知症の相続人によくわからないままに遺言と異なる遺産分割協議書に実印を押させてしまうことなどは問題外です。

受遺者がいればその受遺者も同意している場合

また、遺言書に受遺者(ここでは、相続人ではない相手に財産を渡すことだと考えてください)が定められている場合には、その受遺者も同意をしていることが条件です。

たとえば、父が内縁の妻に財産を遺贈することを阻止したいからといって、その内縁の妻を無視して相続人のみで遺言書と異なる遺産分割協議を成立させることはできません。

なお、余談とはなりますが、仮に遺言書が自筆証書遺言であれば相続人に握りつぶされてしまう懸念もありますので、内縁の配偶者に遺贈したい場合などにはきちんと公正証書で作成し、内縁の配偶者に公正証書遺言の謄本などを渡しておくと安心です。

遺言執行者がいれば、遺言執行者も同意している場合

また、遺言で遺言執行者が定められている場合には、その遺言執行者同意をしていることも条件となります。

民法では次のように定められており、遺言執行者の同意なく遺言と異なる遺産分割協議をした場合には、遺産分割が無効となるためです。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

遺言書は最大限尊重すべき

このような要件を満たした場合には、遺言書と異なる遺産分割を成立させる余地があります。

しかし、遺言者様は遺言を作るにあたりどの財産を誰に渡そうかと悩み、作成するケースが大半です。もちろん、その遺言に従えばかなり不都合だと言う場合には遺言と異なる遺産分割を成立させることも1つではあるのですが、やはり遺言者様ご自身が守り、築いてきた財産の行き先ですから、遺言者様の想いを汲み、最大限尊重していただきたいと思います。

この記事を書いた池邉からひとこと

本文で記載した要件を満たした場合には、遺言書と異なる遺産分割を行うことも可能です。しかし、遺言者様としてはできるだけ遺言どおりに手続きをして欲しいのではないでしょうか。

こうした齟齬が生まれてしまう要因は、双方のコミュニケーション不足によるところが大きいのではないかと思います。

遺言は遺言者様の意志のみで作成ができ、事前に家族に話したり同意を得たりする必要はありません。とはいえ、一切何の相談もなく遺言書を作ってしまうと、後から「この財産は私じゃなくて兄さんがもらった方が良いよね」とか「遠方に住んでいる自分が賃貸アパートなんてもらっても管理できないよ」と言った問題が生じてしまうのです。

そのため、状況が許すのであれば、やはり事前に「こういう内容の内容の遺言を作ろうと思っているんだ」などと想いを共有しておいて頂きたいと思います。こうすることで、後から不合理が生じて遺言と異なる遺産分割をせざるを得ない状況を回避できるのではないでしょうか。

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