自筆証書遺言の検認に、期限はあるのか。

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遺言書の検認はいつまでにすべきか

遺言書の検認って、期限はあるのかしら。

特に期限はありませんが、遅滞なく行うようにしましょう。

遺言者が亡くなったあと、法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言を見つけた場合には、検認をしなければありません。

では、検認はいつまでに行えば良いのでしょうか。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

結論をお伝えすれば、検認には例えば「〇ヵ月以内」といった明確な期限は定められていません。法律でも、「遅滞なく」と記載されています。

とはいえ、保管制度を利用していない自筆証書遺言は、検認を経なければ名義変更等の手続き使えません。また、遺言書を見つけたにも関わらず検認を申し立てないまま長期間が経過した場合には、他の相続人から何か不審なことがあるのではと疑われてしまい、トラブルになる可能性もあります。

明確な期限がないとはいえ、遺言書を見つけたら、速やかに検認の手続きを行うべきでしょう。

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