相続で、配偶者と子供がいる場合の法定相続分。

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配偶者と子が相続人になる場合の法定相続分

子供と妻が一緒に相続人になるとき、法定相続分ってどうなるのかな?

奥様が2分の1、のこりの2分の1をお子様の人数で割る形になります。

終活について考える際には、まず相続の基礎を知っておく必要があります。ここでは、相続人が配偶者と子であるときに、それぞれの法定相続分はどれだけか、解説します。

子供と配偶者の法定相続分

配偶者と子が一緒に相続人になる場合、それぞれの法定相続分はどれだけでしょうか。

この場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1が子の取り分になります。子が何名かいる場合には、2分の1を、子の数で頭割りします。

なお、子の中に被相続人よりも先に亡くなっている人がいる場合には、その子の子(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。

その場合には、既に亡くなった子が元々持っていた法定相続分を、その亡くなった子の子である孫の人数で等分した分が、孫の法定相続分です。

法定相続分で分けないといけないのか

なお、法定相続人全員が納得するのであれば、法定相続分にとらわれず、どのようにわけても構いません

例えば、妻と成人した子2名がいる場合でも、全員が同意するのであれば、妻が全財産を相続しても良いわけですし、子のうち1名が全財産を相続しても良いわけです。

必ずしも法定相続分で分けないといけないわけではありませんので、このことも知っておくと良いでしょう。

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