住んでいた家をほかの人が相続したら
内縁の配偶者は、残念ながら相続の権利は一切ありません。
そのため、パートナーが遺言書を作成していなかった場合には、原則として何ら財産を承継することはできず、住んでいる自宅さえもほかの人が相続してしまうこともあります。
更に、その相手から「出ていって欲しい。出ていかないのであれば、賃料を支払ってくれ。」と請求された場合、どうすれば良いのでしょうか。
原則として、抵抗できない
結論を言えば、原則として要求に従うほかないでしょう。
民法相続編の改正により、このような場合に6か月間は出ていかないよう対抗できる「配偶者短期居住権」の制度は創設されたものの、この制度も適用があるのは、法律上の配偶者のみです。内縁関係の場合には、適用はありません。
ただし、他の角度から何か対抗できる場合がある可能性もありますので、弁護士に相談をしてみるのは一つかと思います。
内縁関係の場合、遺言書は必須
パートナーをこのような困った状況にさせてしまわないため、内縁関係の場合には、必ず遺言書を作成しておいてください。
遺言書があれば、内縁のパートナーに財産を残しておくことが可能で、自身亡きあとのパートナーの生活を守ることに繋がるのです。
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