生命保険と相続税
「相続のとき、生命保険で受け取ったお金には税金がかからない!?」そんな話を聞いたことがあるかもしれません。
確かに、相続に伴い、亡くなった人が保険料を支払っていた生命保険契約に基づいて支払われたお金には、一定額まで相続税がかからないことになっています。では、いくらまで非課税になるのでしょうか。
相続税における、生命保険の非課税枠
正解は、「500万円×法定相続人の数」です。
仮に、法定相続人が妻と子2名の計3名だとすれば、500万円×3名で1,500万円が非課税枠ということになります。
ちなみに、この1,500万円は、子は受取人にせず妻が1,500万円の保険を受け取ったような場合、妻のみで1,500万円すべての非課税枠を使えることになります。「ひとり500万円」というわけではなく、相続人の誰が使っても計1,500万円、という考え方なので、こちらも知っておきましょう。
なお、相続人以外の人が生命保険金を受け取った場合には、この非課税枠は使えません。
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