遺言書をつくった後で遺贈相手が引越したら、遺言書の書き換えは必要か

遺言書チェックポイント

遺贈相手の住所が変わったら

遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。

ここでは、遺言書に記載した遺贈相手の住所が変わった場合について解説します。

遺贈相手が引越したら、遺言書の書き換えは必要?

まず、結論を言えば、遺贈相手の住所が変わったことで遺言書の書き換えまでは必要ありません

とは言え、例えば「愛知県一宮市」に住んでいた山田花子さんと、その後「愛知県常滑市」に引っ越した山田花子さんは、同一人物かという点は、実際の手続きの際には重要です。

そのため、手続きの際には、遺贈相手の引っ越し先の住民票で同一人物であることを確認することになります。住民票には一つ前の住所が載りますので、同一人物だという証明ができるためです。

ただし、何度も市町村をまたいだ引っ越しをするような場合には、最新の住民票のみでは住所の変遷がわかりませんから、注意が必要です。そのような場合には、二度目以降の引っ越しの際、引っ越し前の除票を取っておいてもらうとスムーズでしょう。

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