内縁の夫婦の相続・終活~遺言書で全財産を内縁配偶者に渡すことは可能か

内縁関係

内縁関係と相続

実は私、同性のパートナーと一緒に暮らしているの。今度パートナーと共有でマンションを買うので、お互いに全財産を渡す遺言書を作っておこうと思うのだけど・・。

早めから作っておくと安心ですね。いくつかポイントをお伝えします。

様々な事情から、籍を入れずに内縁のパートナーとして生活している人は、数多く存在します。ここでは、内縁関係と相続に焦点を当ててお伝えしていきます。

なお、パートナーが同性・異性いずれであっても、結論に違いはありません。

では、長年生活をともにしている内縁のパートナーに、全財産を遺贈する旨の遺言書を作成することはできるのでしょうか。

お互いに全財産を渡す遺言の作成は可能

そもそもの大前提として、内縁のパートナーは、法律上相続人ではありません。そのため、遺言書がなければ、相続権もないのが原則です。

しかし、遺言書があれば、内縁のパートナーに財産を遺すことが可能です。遺言書で誰に財産を渡すかは遺言者の自由ですので、内縁のパートナーに全財産を渡すという内容の遺言書を作成することもできます

遺留分に注意

ただし、「作成できる=問題がない」ではありません。内縁のパートナーに全財産あるいは財産の大半を遺贈したい場合には、「遺留分」の制度について注意する必要があります。

遺留分とは、一定の相続人に保証されている、財産を相続する権利のことです。遺留分の割合は、原則として、本来の法定相続分の2分の1です。

遺留分のある相続人は、次のような人です。

  • 籍の入った配偶者
  • 子や、子が先に他界等した場合の孫(長年会っていなくても)
  • 両親

このような人が相続人である場合、いざ相続が発生し、内縁のパートナーが全財産を受け取ったところで、これら遺留分のある相続人から財産を受け取ったパートナーに対し、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、「私の遺留分を侵害しているので、侵害している分をお金で返してください」という請求のことです。この請求をされたら、実際に侵害額に相当する分の金銭を支払わなければなりません。

内縁のパートナーに全財産を遺贈する内容の遺言書を作成すること自体は可能ですが、安易に作成するのではなく、遺留分という制度があることを知った上で作成するようにしてください。そのうえで、仮に請求された場合にパートナーが困窮してしまわないよう、支払い原資についても対策をしておく必要があります。

遺言執行者の指定

また、法律上の相続人ではない人に財産を遺贈する場合、遺言書の中で遺言執行者を定めておくと、手続きがスムーズです。

遺言執行者には特に資格の要件はありません。例えば遺言書の作成のサポートを依頼した専門家に依頼する場合や、財産を受け取る内縁のパートナー自身を指定する場合があります。

遺言書の作成は、専門家に相談を

問題の無い遺言書をつくるのは、意外と簡単ではありません。重要な検討が漏れていたりすれば、相続が起きた後で残された人を困らせてしまいます。

遺言書の作成はぜひ専門家を活用し、問題の無い遺言書をのこしておくようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

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