相続人になるはずだった子が既に亡くなっている場合には、どうなるか。

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動画で解説

子が先に亡くなった場合

うちは元々長男と二男がいたのだけど、10年前に長男が亡くなっているの。相続人は、誰になるのかしら。

その場合、二男さんと一緒に、長男さんのお子さんであるお孫さんが相続人になりますね。

お子さんが先に亡くなっている場合、そのお子さんのお子さんである孫がいれば、孫が代襲して相続人になります。

家子さんのケースで、仮に長男の子が2名いたとすれば、長男の子である2名の孫と二男が一緒に相続人になるわけです。

なお、その時点で家子さんの配偶者が存命で合えば、配偶者も一緒に相続人になります。

代襲相続と、法定相続割合

なるほど・・。では、孫が代襲して相続人になるとき、孫の法定相続分はどうなるのかしら。

お孫さんの親である、先に亡くなられたお子様の持っていた法定相続分を引き継ぐことになります。

代襲相続により財産を受け取る相続人の相続分は、その既に死亡した親の持っていた法定相続分を、代襲相続人の人数で割った割合になります。

例えば、相続人が配偶者と、二男、そしてすでに死亡した長男の子である孫Xと、孫Yだった場合で見ていきましょう。

この場合には、孫XとYは、もともと長男の取り分であったものを、二人でわけることになります。長男が生きていれば、長男の法定相続分は、2分の1の2分の1で、4分の1です。これを、XとY二人でわけますので、それぞれの法定相続分は8分の1です。

そのため、たとえ長男の子が2人ではなく、1人であっても、また3人であったとしても、配偶者や、二男の取り分には一切影響ありません。

代襲相続のときの法定相続分の考え方も、知っておきましょう。

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