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遺言書の作成は代理できる?
母が公正証書で遺言を作りたいそうなんだけど、公証役場に行くのって全部代理でやってもらえるのかな?
最終的に作成する際は、ご本人が公証役場へ行く必要があります。ただ、公証人に出張してもらうことはできますよ。
遺言書を代理で作成することは、一切認められていません。
これは、行政書士等の資格者でも同様ですし、成年後見人や、未成年者の親権者であっても例外ではありません。
もちろん、作成サポートをご依頼頂いた場合には、公証役場との事前のやり取りは全て弊所にて行います。しかし、文案が完成し、いざ最終的に作成しようという際のみは、ご本人が直接公証人と会ってもらい、面前で遺言書の趣旨を伝えることが必要です。
遺言書はとても強い効力を持つ書類ですから、偽造が容易にならないよう、厳格にされているのですね。
なお、作成時は原則として公証役場へ出向くことになりますが、ご入院中などで外出が難しい場合には、公証人に出張してもらうことができます。ただし、この場合には公証人の手数料が割増しとなりますので、この点も知っておかれると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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