遺言の検認とは?検認が必要な遺言の種類も解説|知多半島の相続相談

「亡くなったご家族が遺言書を残していた!さっそくこの遺言書を銀行に持って行って預金を解約しよう!」
そう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと待ってください。
実は、その遺言書の種類によってはすぐに相続手続きへと移行することはできません。先に検認手続きを経なければ、その遺言書を相続手続きに使うことができないためです。
この記事では、遺言書の検認とはどのような手続きなのかを解説するとともに、検認が必要な遺言書と不要な遺言書についてもお伝えします。
遺言書の検認とは?

検認とは、家庭裁判所で行う遺言書の開封式のような手続きです。
検認が必要な遺言書が残っていた場合には、まず、この検認手続きを行わなければなりません。これは、相続について定めている民法にも明記されています。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
実務上も、検認が済んだことの証明である「検認済証明書」が添付されていなければ、その遺言書を使って銀行や法務局などでの相続手続きを行うことはできません。
検認が必要な遺言書があった場合には、とにもかくにも「まずは検認!」です。
検認は何のために行うのか
では、検認は何のために行う手続きなのでしょうか。
家庭裁判所の説明がわかりやすいので、そのまま引用します。
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続
家庭裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
遺言書は、偽造をされてしまえば大問題です。そのため、早期に検認を経ることでその時点での遺言書の状態を保存して、以後の偽造や変造を防ぐ役割があります。
封のある遺言書は検認の場で開封する
封のある遺言書は、この検認の場で開封しなければなりません。
検認の前に勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課される可能性があります。
また、他の相続人から遺言書の偽造などを疑われてしまうことにもなりかねませんので、封のある遺言書は検認まで開封しないようにしましょう。
検認までの流れ

ここでは、検認までの流れを簡単にご紹介します。
遺言の検認は家庭裁判所で行うのですが、いきなり家庭裁判所へ行ってその場で検認が完了するわけではありません。検認をするためには、まず必要書類を準備をした上で検認の申し立てをする必要があります。
では、検認までの流れを見て行きましょう。
(なお、弊センターへご依頼いただいた相続手続きにおいて検認手続きが必要となった場合には、連携をとっている司法書士にて申し立て等の手続きを行います)。
遺言書の検認申し立ての必要書類を準備する
まず、検認を申し立てるための必要書類を準備します。
申し立てに必要な書類は次の通りですが、状況によっては別の書類が必要になることもありますので、家庭裁判所へ確認してください。
必ず必要となる書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
父母・祖父母等が相続人となる場合に追加で必要となる書類
- 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が遺言者の配偶者のみの場合や兄弟姉妹やおいめいが相続人となる場合などに追加で必要となる書類
- 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
検認の申し立てをする
必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ申し立てを行います。
申し立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
期日が決まり家庭裁判所から通知がされる
申し立て後、検認の日時が決まったら、家庭裁判書から法定相続人全員に検認期日が通知されます。
「この相続人には知らせたくないから通知を送らないで欲しい」などということはできません。
遺言書の検認当日
決まった期日に、申し立てをした人が検認をする遺言書を持って家庭裁判所へ出向き、検認が完了します。
なお、申立人は遺言書を持って行くという大切な役割がありますので必ず出向く必要があるものの、他の法定相続人の中に検認当日に来れない人がいたとしても検認の効力に影響はありません。
検認が必要な遺言不要な遺言

検認は、すべての遺言で必要となるわけではありません。遺言の方式によっては検認は必要ありませんので、どの遺言で検認が必要でどの遺言では検認が不要なのか、確認をしておきましょう。
検認が必要な遺言とは
検認が必要な遺言は、主に次の1つです。
法務局での保管制度を使っていない自筆証書遺言
2020年7月より自筆証書遺言の法務局での保管制度がスタートしています。しかし、保管制度が始まった後であっても、この保管制度を使うかどうかは遺言者の自由であり、従来どおりご自宅などで自筆証書遺言を保管することも可能です。
この法務局での保管制度を使わなかった自筆証書遺言については、検認が必須だと考えてください。この遺言は、検認を経ないとその遺言を使って財産の名義を変えたり預金を変えたりすることはできません。
相続が起きたら、速やかに検認の申し立てをするようにしましょう。
検認が不要な遺言とは
一方、検認が不要である遺言書は、主に次の2つです。
公正証書遺言
遺言書が公正証書遺言であった場合には、検認の手続きは必要ありません。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されており、遺言書の偽造や変造が行われる可能性はほとんどないためです。
検認が必要ありませんので、遺言書の謄本や正本がお手元にあれば、その謄本や正本を使いすぐに相続手続きに入ることができます。
法務局での保管制度を使った自筆証書遺言
自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を使っていた場合には検認は不要です。法務局で保管されている自筆証書遺言も、偽造や変造の危険性はないためです。
ただし、この場合には公正証書遺言とは異なり、すぐに手続きに入れるわけではありません。なぜなら、まず法務局からその保管されている遺言に関する「遺言書情報証明書」を取得する必要があるためです。
この遺言書情報証明書を取得するには、その遺言書を書いた被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や除籍のほか、相続人全員の戸籍謄本や住民票なども提出する必要があります。
さらに、遺言書情報証明書を相続人の1人が請求すると、法務局から自動的に他の相続人に対し遺言書を保管している旨の通知がなされることも知っておいてください。
検認証明書は遺言書が有効とのお墨付きか

検認が済むと、その遺言書には検認済証明書が添付されます。
では、検認済証明書はその遺言が有効であることのお墨付きだと考えて良いのでしょうか。
検認済証明書は有効とのお墨付きではない
結論をお伝えすれば、検認済証明書は決してその遺言書が有効だとのお墨付きではありません。
検認は前述のとおり、その時点での遺言書の状態を保管する目的で行う手続きです。この検認の場では、遺言書の有効無効の判断は一切なされません。
例えば、長男が父の名前をかたり勝手に作成した遺言など、当然無効です。しかし、検認の場では遺言の筆跡鑑定がされるわけでもなければ、他者が勝手に書いたのではないかと詰問されるわけでもありません。このような明らかに無効な遺言であっても検認を受けることはできますし、検認済証明書も発行されるのです。
そのうえで、例えば二男など他の関係者が「この遺言は無効だろう」と考えるのであれば、それは検認とは別途その有効性を争う裁判を申し立てる必要があります。
検認では遺言の有効無効の判断はされず、検認済証明書がついていることは有効であるとのお墨付きではありませんので、注意しましょう。
この記事を書いた池邉からひとこと

残っていた遺言書が検認が必要な遺言書であった場合には、すぐに相続手続きに入ることはできません。まず、検認を行う必要があるためです。
そのため、検認が必要な場合には、相続手続きに入るまでに早くても3ヶ月程度はかかると考えたほうが良いでしょう。申立てに必要な書類を集めるまでに1ヶ月前後はかかることが多いほか、その後検認期日までには通知のための期間も必要となるためです。また、家庭裁判所の混み具合によってはさらに遅くなる可能性もあります。
一方、公正証書遺言であれば検認は必要ありませんので、相続が起きたらすぐに手続きをするめることが可能です。
遺言書を作成する際はぜひ、相続が起きた後の手続きも知った上で本当に自筆証書遺言で良いのか、やはり公正証書遺言にするのか検討していただきたいと思います。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をおすすめ致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

※ご相談はご予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでの具体的なご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
