専門家に頼んだら遺言を代理作成してもらえるのか|知多半島の遺言作成

遺言書の基本

遺言書の作成にあたり、できるだけ手間をかけたくないという方もいらっしゃることでしょう。

では、専門家へ依頼したら自分は何もすることなく、専門家が代理で遺言書を作成してくれるのでしょうか。

この記事では、遺言の作成サポートを専門家に頼んだ場合には何をしてもらえるのかについて解説します。

遺言の代理作成はできるのか

まずは、遺言書は代理で作成してもらえるのかどうか、解説します。

専門家でも遺言の代理作成はできない

結論をお伝えすれば、専門家へ依頼しても遺言書の代理作成をしてもらうことはできません。

専門家がサポートするのは作成までの準備やアドバイスであり、遺言書を作成をするのはあくまでも遺言者本人です。これは、依頼をした専門家が行政書士であっても、弁護士や司法書士であっても違いはありません。

遺言書は、亡くなった後の財産の行き先などを決める、非常に重要な書類だと言えます。むしろ、このような大切な書類が代理で作成できてしまっては大問題なのです。

親や成年後見人でも遺言の代理作成はできない

同様の理由で、実の両親や成年後見人といった法定代理人であっても、遺言書を代理で作成することはできません

遺言書は、例外なく遺言者本人が作成するものであることを知っておきましょう。

遺言の作成サポートを依頼したら専門家は何をしてくれるのか

遺言書の代理作成ができないのであれば、遺言書の作成サポートを専門家に依頼した場合、専門家は何をしてくれるのでしょうか。

専門家の担う主な役割について解説します。

遺言内容の相談に乗ったりアドバイスをしたりする

遺言書の作成サポートを専門家へ依頼した場合には、遺言書の内容や作り方、遺言書を作った場合の効果などについて相談に乗ってもらったりアドバイスをもらったりすることができます。

この点が、専門家の最も大きな役割と言えるでしょう。

書類の収集を代行する

問題のない遺言書を作るには、正しい情報に基づいて遺言書を作成する必要があります。

そのため、遺言書の作成にあたっては不動産の全部事項証明書など財産についての書類や、戸籍謄本や除籍謄本などの相続関係についての書類などの収集が必要です。

遺言書の作成サポートを専門家へ依頼した場合には、こうした書類も専門家側で集めてくれることが多いでしょう。

公証役場とのやり取りを代行する

遺言書を公正証書で作成する場合には、作成前に公証役場と打ち合わせをしたり書類を提出したりすることが必要です。

専門家へ遺言書の作成サポートを依頼した場合には、こうした公証役場とのやり取りについても専門家が代行しますので、遺言者は作成当日に一度公証役場へ出向くのみで済みます。

当日に同行する

公証役場へは行き慣れていない方も多く、初めての場所に緊張してしまう方もいらっしゃることでしょう。

作成のサポートを専門家へ依頼した場合には、当日も同行してもらえますので安心です。弊所でも当日は一緒に出向くほか、当日の流れを事前に丁寧に説明します。

この記事を書いた池邉からひとこと

遺言書は、いくら専門家といえども代理で作成することはできません。作成自体は、ご本人におこなっていただく必要があります。

しかし、専門家に作成サポートを依頼することで、ご本人様の労力はかなり少なくて済みます。また、専門家のアドバイスを受けることで、より実現性の高い遺言書を作成することにもつながるでしょう。

問題のない遺言書を作るのは、決して簡単なことではありません。のこされたご家族にスムーズに財産を渡すことができる遺言書を作るため、遺言書を作成する際は、ぜひ弊所の作成サポートをご利用ください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
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お身内のご相続が起きた場合

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