お元気なうちにご自身の葬儀や納骨方法などを決める人は、増加傾向にあります。なかでも、お墓や永代供養について考えているという方は少なくないでしょう。
では、永代供養を希望する場合、遺言書で永代供養を希望すると書いておけばその希望は実現されるのでしょうか。
この記事では、永代供養の希望を実現する方法につき解説します。
永代供養とは

永代供養とは、大きなお墓に他の方のお骨と一緒に埋葬される埋葬方法です。樹木葬や納骨堂なども、永代供養の1つだと考えられます。
最初から他の方と一緒に埋葬されるものもあれば、一定期間は従来型のお墓に埋葬され、その期間が過ぎたら合祀とされるものもあります。
従来型のお墓を承継する親族がいない場合や、親族がいてもお墓の管理で負担を掛けたくない場合などに選択する埋葬方法で、近年増加している埋葬方法の1つです。
遺言で永代供養について書いたら有効か

永代供養を希望する場合、遺言書に「永代供養をすること」などと記載すれば、法的な効果は生じるのでしょうか。
永代供養について遺言で書いても法的な効果はない
結論をお伝えすれば、遺言に永代供養をすることなどと書いたところで、残念ながら法的な拘束力はありません。
埋葬方法は、そもそも遺言事項ではないためです。
永代供養の希望を実現するには

では、希望した永代供養を実現してもらうにはどうすれば良いのでしょうか。
希望した埋葬方法の実現には、次の1・2のステップを踏むと実現しやすいと言えます。そのうえで、状況に応じて「3」も追加で行っておくと安心です。
1,希望の永代供養先を検討する
永代供養と一口に言っても、さまざまな場所や方法があります。
漠然と「永代供養にしてほしい」と言われても残された方が困ってしまう場合もありますので、ご自身でいろいろと見て回り、希望する永代供養先を決めておくと良いでしょう。
できれば自分ひとりで決めるのではなく、実際に永代供養の手続きをしてくれることになるであろう人などと一緒に選定することをおすすめします。複数人で出向いたほうが、気になる点などがあった際に気が付きやすいためです。
2,生前に相談する
永代供養は自分ひとりで決めてしまうのではなくあらかじめ永代供養を行ってくれることになるであろう人と相談してから決めるようにしましょう。その理由は、次の2点です。
1-家族は永代供養を望んでいないこともあるため
「後世に迷惑を掛けたくない」との想いで永代供養を選択したものの、残されたご家族にとってはお墓の管理をそこまで負担だとは感じておらず、むしろ自分の大切なご家族が合葬されてしまうことに抵抗を感じる場合もあります。
ご家族がいるのであれば、あらかじめご家族へ相談し、ご家族の想いも聞かれてから決めると良いでしょう。
2-確実に実現してもらうため
永代供養をしてほしいと考えていたとしても、その旨がその手続きをしてくれる人に伝わっていなければ実現してもらえない可能性があります。
後述する遺言書の付言に書いたとしても、遺言書を見る前に他のお墓を購入したり埋葬の手配をしてしまったりするかもしれません。
そのため、少なくとも実際に手続きをしてくれる人には、あらかじめ永代供養をしてほしい旨と希望する永代供養先を伝えておくようにしましょう。
3,付言に想いを書いておく
付言とは、遺言書に書き添えるメッセージのことだと考えてください。この付言には法的な拘束力はありませんが、通常、遺言者本人が記したものであることは推定されます。
前述した2つの方法に加えて、次の場合には遺言書の付言にも永代供養をしてほしい旨を書いておくと良いでしょう。
- 親族の中に永代供養に反対しそうな人がいる場合
- 永代供養をしてほしいと生前に伝えていないご家族がいる場合
これは、永代供養の手続きをする方が他のご家族やご親族から、「あなたが独断で行ったのではないか」などと責められてしまうリスクを防ぐためです。
遺言書の付言に書いておくことで、その方の独断ではなく亡くなった方の希望であったと示すことができます。
この記事を書いた池邉からひとこと

永代供養を希望する場合、遺言書に書いてもその記載は無効です。
その理由は遺言事項に含まれていないためですが、そもそもこうした理由以前にお考え頂きたいことがあります。それは、供養の方法はのこされたご家族にとっても、とても大切なことだということです。
埋葬の方法についてはそれぞれの想い、お考えがある場合もありますので、一方的に決めてしまうのではなく、ぜひご親族とよくよく話し合って決められることをおすすめします。
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