自筆証書遺言は1つ要件を満たせなければ無効になってしまう、非常にリスクの高い遺言書の方式です。
では、遺言書を封筒に入れることは要件となっているのでしょうか。遺言書は封筒に入れるべきかどうか、確認していきましょう。
遺言書は封筒に入れないと無効になるのか

遺言書を封筒に入れることは、自筆証書遺言の要件となっているのでしょうか。まずは、要件につき確認していきましょう。
自筆証書遺言に封筒についての要件はない
結論からお伝えすれば、封筒に入れるかどうかは自筆証書遺言の要件等はなっていません。封筒に入れても入れなくても、遺言書の効力に影響はないということです。
自筆証書遺言の要件は民法968条に記載がありますので、確認しておいてください。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
特に、封入についての要件がないことがお分かりいただけるかと思います。
法務局での保管制度を利用する場合
一方で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう際には、遺言書は封入しないようにしましょう。
自筆証書遺言は従来どおりご自宅などで保管することもできますが、偽造や隠匿などのリスクを減らすため、法務局へ保管してもらうことも可能です。
この場合には、遺言書が封筒に入って封印がされていると預かってもらうことができません。法務局での保管制度を利用したい場合には、封筒に入れずに法務局へ持参してください。
遺言書を封筒に入れた場合の注意点とは

遺言書は封筒に入れても入れなくてもその効力に影響がない点は前述のとおりです。
しかし、そうなると封筒に入れるべきか入れないべきか悩んでしまう方もいらっしゃるかと思います。ここでは、封筒に入れた場合と入れなかった場合との手続きの違いを紹介しますので、判断の参考としてください。
検認を経ないと開けられなくなる
遺言書を封筒に入れて封印した場合、家族が勝手に遺言書を見ることはできなくなります。その理由は民法の条文にあります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
つまり、封印のある遺言書は勝手に開けてはならない旨が法律に明記されており、勝手に開けてしまうと5万円以下の過料に課される可能性があるのです。また、勝手に開けた場合には他の相続人から偽造を疑われてしまうかもしれません。
一方で、封印がなければ遺言書を見つけた家族が遺言書を見ることが可能です。
この点をメリットと感じるかデメリットと感じるかはその方の置かれた状況やお考え次第かと思いますが、封印をすべきか悩まれた際には、封印がある場合の開け方についても知ったうえで判断の参考とされると良いのではないでしょうか。
この記事を書いた池邉からひとこと

本文に記載のとおり、自筆証書遺言を封印することは要件ではありません。封印をするかどうかは遺言者様の自由です。
なお、私は、封印の有無にかかわらず自筆証書遺言をご自宅で保管することはとても高リスクだと考えています。相続人全員の関係性が良好であればともかく、少しでも関係性が良くない場合には一部の相続人が遺言書を偽造・隠匿してしまうリスクや、その逆に何もしていないにも関わらず偽造や隠匿を疑われてしまうリスクがあるためです。そのほかにも、無理に書かせたのではないかと疑われるリスクや、要件を満たせず無効になってしまうリスクも低くありません。検認が必要なため、相続手続きにも時間がかかります。
こうしたことを踏まえれば、やはり遺言書はきちんと公正証書で作成しておいていただきたいと思います。残された人を困らせないため、ぜひ遺言書の方式もよくよくご検討頂ければ幸いです。
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