亡くなったあと家族は遺言の有無をどう確認するのか|常滑の遺言作成相談

遺言書作成後の出来事

遺言書を作った方が亡くなった場合、ご家族はその遺言の有無をどのように調べれば良いのでしょうか。この記事では、亡くなった後でご家族が遺言の有無を確認する方法につき、遺言書の種類ごとに詳しく解説します。

亡くなったご家族の遺言書の有無を知りたいというかたはもちろん、これから遺言書をを作ろうとされている方も、ぜひ参考としてみてください。

自宅で保管した自筆証書遺言の有無を確認する方法

亡くなった方の作成した遺言が自筆証書遺言であり、かつ法務局での保管制度を使っていなかった場合には、次の方法で探してみてください。

自宅をくまなく探す

法務局で保管をしていなかった自筆証書遺言は、ご自宅で保管しているケースが多いでしょう。そのため、まずはご自宅をくまなく探してみてください。

特に探すべきところとしては、遺言者が大切なものを保管していた場所や自宅の金庫、仏壇の引き出しの中などです。

貸金庫を探す

銀行に貸金庫の契約がある場合には、貸金庫の中に遺言書が入っている場合もありますので、こちらも探してみましょう。なお、ご本人が亡くなった場合、貸金庫は原則として相続人全員の同意がなければ開扉することができません。そのため、相続人全員と連絡を取り、貸金庫を開ける手続きを踏んでください。

(このように、貸金庫の中に遺言書を入れると相続が起きた後で金庫を開けることが大変ですので、遺言書は貸金庫で保管しないようにしましょう。)

付き合いのあった専門家へ相談する

生前に自筆証書遺言があるようなことを話していたにもかかわらず遺言書が見つからない場合には、生前にお付き合いのあった専門家へも連絡を取ってみてください。

専門家が保管している可能性もゼロではないためです。

検認の連絡を待つ

自筆証書遺言を他の相続人や受遺者が保管している場合には、遺言書の保管者は家庭裁判所へ検認を申し立てなければなりません。法務局での保管制度を使っていなかった場合の自筆証書遺言は検認手続きが義務であり、検認を経ないことにはその遺言書を名義変更などの相続手続きに使うことはできないためです。

遺言書の保管者が検認を申し立てると、検認期日のお知らせが家庭裁判所から相続人全員へ郵送されます。このお知らせを受領して検認へ参加することにより、遺言書の内容を知ることが可能です。

法務局で保管した自筆証書遺言の有無を確認する方法

では、亡くなった方が自筆証書遺言をのこしており、かつその遺言書を法務局で保管していた場合にはどのように探せば良いのでしょうか。

自宅などから「保管証」を探す

法務局での遺言書保管制度を使っていた場合には、法務局から交付された「保管証」があるはずです。そのため、まずはこの「保管証」をご自宅などから探してみてください。この保管証を使い、相続手続きに必要な「遺言書情報証明書」の交付を請求するためです。

なお、保管証があれば比較的スムーズではあるものの、保管証がないからといって「遺言書情報証明書」の交付が受けられないわけではありません。

法務局に遺言保管事実証明書の交付を請求する

保管証が見つからない場合でも、法務局へ遺言書保管の有無を問い合わせることが可能です。法務局が遺言書を保管している場合には、「遺言保管事実証明書」の交付を受けることができますので、まずはこちらを請求しましょう。

遺言保管事実証明書の交付を受けるには、一般的に次のような書類が必要です。状況によって他の書類が必要になる場合もありますので、あらかじめ法務局へ確認すると良いでしょう。また、交付の申請には予約が必要です。

  • 交付請求書
  • 遺言者が亡くなったことがわかる戸籍謄本や除籍謄本
  • 請求者の住民票の写し
  • 遺言者の相続人である場合には、そのことが確認できる戸籍謄本
  • 運転免許証などの本人確認書類

なお、遺言保管事実証明書が発行され法務局が遺言書にあることが分かったら、次に「遺言書情報証明書」の交付を請求します。この「遺言書情報証明書」で遺言書の内容がわかりますし、この遺言書情報証明書をつかって相続手続きを進めていくためです。

法務局からの連絡を待つ

相続人や受遺者の誰かが「遺言書情報証明書」を取得した場合には、その後法務局から相続人全員に対し、遺言書を保管している旨の通知がなされることになっています。

これにより、遺言書の有無を確認した相続人以外の遺言書の存在を知ることとなるのです。ある相続人が主導して遺言書の有無を探している場合には、その他の相続人はこの通知を待つことも1つでしょう。

公正証書遺言の有無を確認する方法

では、亡くなった方が作成した遺言書が公正証書であった場合には、どのように探せば良いのでしょうか。公正証書遺言の場合には、次の2つの方法が考えられます。

自宅などから「謄本」や「正本」を探す

まず、自宅などから遺言書の「謄本」や「正本」を探してください。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、この「謄本」や「正本」はその原本から作成された正式な写しです。その証拠に、末尾に公証人の署名や捺印が入っているはずですので、ここを確認するようにしましょう。

公正証書遺言の場合には、この「謄本」や「正本」があれば、これらをそのまま相続手続きに使用することが可能です。お手元に謄本又は正本があれば、特に公証役場へ出向く必要はありません。また、相続手続きは「謄本」でも「正本」でもどちらでも可能です。遺言においては、両者に特に違いはないと考えて良いでしょう。

公証役場で確認する

お手元に謄本も正本もない場合には、最寄りの公証役場で遺言書の有無を検索してもらうことができます。

その際に必要となる書類は一般的に下記のとおりですが、状況により下記以外の書類が必要となる場合もありますので、出向く予定の公証役場に事前に連絡をされ、必要書類についても確認するようにしましょう。また、予約は必須ではありませんが、予約をせずに出向くと長時間待つ可能性がありますので、予約をしてから出向いたほうがスムーズです。

  • 遺言者の死亡を証明する除籍謄本など。
  • 相続人が請求人である場合、これを証明する戸籍謄本
  • 相続人以外の人が請求人である場合、「法律上の利害関係」を証明する資料
  • 運転免許証など請求人の本人確認資料

そのうえで、遺言書があったのであれば、謄本の交付を受けることができます。

遺言書を見つけた場合の注意点

亡くなった方が遺言を残していたかどうかは、これらの方法で確認することができます。では、遺言書を見つけた場合に何か注意すべきことはあるのでしょうか。

ここでは、3つの注意点についてご紹介します。

封があれば勝手に開封しないこと

法律により、封のある遺言書は勝手に開封してはいけないことになっています。勝手に開封してしまった場合には5万円以下の過料に科される可能性があるほか、他の相続人から遺言書の偽造を疑われる原因となる場合もありますので注意しましょう。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

遺言書に封があった場合には、家庭裁判所での検認を経て開封するようにしてください。

自宅保管の自筆証書遺言であれば検認を申し立てること

また、見つけた遺言書が法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言であった場合には、たとえ封がなかったとしても検認の手続きが必要です。

検認には「〇ヵ月内」などの期限はありませんが、「遅滞なく」行うべきとさているうえ、検認をしなければその遺言を相続手続きに使うことはできませんので、速やかに準備をして検認の申し立てをするようにしましょう。

検認が必要な遺言書を見つけたにもかかわらず長期にわたり検認の申し立てを行わなければ、他の相続人から遺言書を隠匿したとして相続権のはく奪を請求されてしまうリスクもあります。

遺言執行者の記載があれば執行者に連絡をすること

遺言書の中に遺言執行者についての記載があれば、速やかに遺言執行者に連絡を取り遺言の執行をしてもらうようにしましょう。遺言執行者がある場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることはできません

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

家族は生前に遺言書の有無を確認できるのか

ここまでは、遺言書をつくった方が亡くなった後について記載してきました。では、遺言者の生前に家族は遺言書の有無を確認することはできるのでしょうか。こちらも、遺言書の種類別に見ていきましょう。

自宅で保管した自筆証書遺言の場合

ご自宅で自筆証書遺言を保管していた場合には、同居しているご家族に遺言書が見られてしまうリスクがあります。

また、その時点では同居していなくとも、その後入院をする際などに家族に自宅の鍵を渡して必要なものを持ってきてもらおうとした場合などに、遺言書が目に触れてしまう可能性もあるでしょう。

法務局に預けた自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を法務局に預けた場合、家族が法務局に問い合わせたところで、遺言者の生存中は遺言書の有無を教えてもらうことはできませんし、遺言書の内容を閲覧することもできません

ご家族が遺言書の有無を知ったり内容の確認をしたりできるのは、遺言者本人が亡くなった後のみです。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合も、ご本人の生存中には、ご家族が公証役場から遺言書の有無や遺言書の内容を教えてもらうことできません

ただし、公正証書遺言はお手元に謄本や正本が交付されますので、この謄本や正本が家族に見つかってしまう可能性はあるでしょう。自分で謄本や正本を保管するのが心配であれば、遺言書の作成サポートを依頼した専門家や遺言執行を依頼する親族へ渡しておくことも1つです。

この記事を書いた池邉からひとこと

現在、遺言書の選択肢としては主に「自筆証書遺言をつくって自分で保管する」「自筆証書遺言を法務局で保管してもらう」「公正証書遺言で作成する」の3つが考えられます。このうち、相続が起きた後にご家族が遺言を探す手間や、遺言書を名義変更などの手続きに使うまでの流れという観点で言えば、やはり公正証書遺言がもっともスムーズだと言えるでしょう。

そして、たとえ公正証書であっても、問題なく手続きが進む遺言書を作成するのは意外と簡単な事ではありません。いざという時にご家族を困らせてしまわないためにも、遺言書の作成をご検討の際には、ぜひ弊所のサポートをご利用ください。

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