最近では、お墓がいらないと考えている方も増えています。では、お墓がいらないと考えるている方は、終活で何を行えば良いのでしょうか。
この記事では、お墓がいらないと考えている方の終活や納骨の種類などについてお伝えします。
終活で知って起きたい納骨方法の種類

お墓がいらないと言っても、お骨を勝手に庭に埋めたり山に撒いたりすることは違法です。何らかの形で、お骨を納めなければなりません。
では、納骨の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものを紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
従来型のお墓
まず、従来型のお墓への納骨が考えられます。いつでもその場所へ手を合わせることができるという点や、なんとなく従来どおりで安心という点、いざとなれば改葬も可能である点がメリットです。
その一方で、費用が高くなりがちである点や、遠方の場合には出向くことが大変だという点、手入れが大変だという点が問題となることが多いと言えます。また、管理者であるお寺などとのお付き合いが必要なことを煩雑に感じる方にとっては、この点もデメリットとなってしまうでしょう。
納骨堂
納骨堂は、お墓のマンションのようなイメージです。骨壺を土に埋葬する従来型のお墓とは異なり、骨壺をそのまま収蔵するケースが多いでしょう。
コインロッカーのように壁面にいくつもの収蔵スペースが並んでいるもののほか、立体駐車場のようにIDカードなどをかざすとご家族の収蔵スペースが目の前に下りてくるものなど、様々な形態のものがあります。
一定期間が過ぎたら、合祀とされる場合が少なくありませんので、契約内容をよく確認してください。
従来型のお墓と比べて交通の便が良い場所にあることも多い点や、掃除などの手間が掛からない点がメリットです。デメリットとしては、お供えが制限される点や、なんとなく感情的に抵抗を感じる方もいる点が挙げられます。
永代供養
永代供養とは、大きなお墓に他の方のお骨と一緒に埋葬される埋葬方法を言います。最初から他の方と一緒に埋葬されるものもあれば、一定期間は従来型のお墓に埋葬され、その期間が過ぎたら合祀とされるものもあります。
合祀されるとご家族の遺骨だけを取り出すことはもはや困難となる点がでデメリットである一方で、管理が不要である点や、従来型のお墓と比べて費用が抑えられる点がメリットです。
お子様がいない方や、お子様はいるもののお墓について負担をかけたくないという場合に利用を検討される方が多い形態と言えるでしょう。
樹木葬
樹木葬とは、樹木をシンボルとしたお墓で、永代供養の一種です。
気に入った樹木の下に眠ることができる点や、従来型のお墓より安価であることが多い点がメリットと言えます。一方で、合祀されるとご家族の遺骨だけを取り出すことは困難となる点はデメリットです。
こちらも、お子様がいない方や、お子様はいるもののお墓について負担をかけたくないという場合に利用を検討される方が多い形態と言えます。
手元供養
手元供養とは、遺骨の一部を小さな骨壺に入れたり、ペンダントなどのアクセサリーに加工したりして、手元で供養することを言います。
ご自宅にお骨を保管できるため、いつでもお参りができる点が大きな特徴です。費用は、加工方法などにより大きく異なります。
終活にあたりお墓がいらない人がすべきこと

では、お墓がいらないと考えている方は、終活で何をすれば良いのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。
納骨の方法を検討する
お墓がいらないと考えている場合には、終活にあたり、まずはご自身の希望する納骨の方法を検討することから始めましょう。
インターネットでも情報はたくさん掲載されていますが、それだけで決めてしまうのはおすすめできません。
ある程度の候補が絞れたら、その後は直接現地へ出向き、担当の方のお話をご自身で聞き、現地を見たうえで、納得して選ぶことが重要です。また、できれば1人で行かず複数人で訪れると、ご自分だけでは気づけなかった問題点に気づいてもらえる可能性もあります。
親族に伝えておく
希望する納骨方法が決まったら、その旨を親族に伝えておきましょう。
例えば、一部の近しい親族だけに伝えた場合には、いざ相続が起きた後で他の親族から反対意見が出たり、近しい親族が他の親族から「あなたが勝手に決めたのではないか」と文句を言われてしまったりと、親族間で争いが生じてしまう可能性もあるためです。
また、誰にも伝えていなかった場合には、希望していた納骨方法が実現されないかもしれません。
墓じまいをする
また、継承してきたお墓がある場合には、墓じまいも検討しましょう。
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去して更地にし、その使用権を墓地の管理者に返還することです。納めていたお骨は、永代供養など別の方法で供養することとなります。
墓じまいを検討している際には独断で決めてしまうのではなく、必ず親族と話し合って決めるようにしてください。勝手に墓じまいをしてしまうと、トラブルの原因となりかねないためです。
お墓のことを遺言で書いたら有効か

では、「永代供養にしてください」「樹木葬とすること」などと遺言書に記載した場合、そのような記述は法的に有効なのでしょうか。
遺言で納骨方法を書いても効力はない
結論をお伝えすると、納骨の方法などについて遺言書に記載をしても、残念ながら法的な効果はありません。
遺言書に書いて効力が生じる事項は法律で定められていますが、納骨の方法についてはその項目に含まれていないためです。
そのため、いくら遺言書でお墓のことや納骨の方法などを書いたとしても、法的な拘束力はないということを知っておきましょう。
付言で想いを伝えるのはアリ
ただし、付言で希望や想いを伝えておくのは良いと思います。
付言とは、遺言書の末尾に記載をすることができるメッセージです。付言には、法的な拘束力はなく、記載する内容に制限はありません。例えば、「今までありがとう」といった感謝の想いや、「これからも家族仲良く暮らしてほしいので、遺言書を作りました」といった遺言書をのこす理由などを書く方が多い印象です。
ここに、例えば「永代供養にしてください」とか、「樹木葬を希望します」などと記載することは可能です。法的な拘束力はないものの、ここに書いておくことで、残されたご家族に希望を伝えることができます。
また、のこされたご家族が独断で決めたのではなく、本人が希望していたということの証拠になる点もメリットと言えるでしょう。
とは言え、納骨方法を検討する時期までに遺言書を見てもらえるかどうかはわかりませんので、付言に書いたとしても、ぜひ生前お元気なうちに口頭でも伝えておいていただきたいと思います。
家族に迷惑をかけたくないなら遺言書をつくろう

終活にあたり「お墓がいらない」と感じている方の中には、自分の亡きあと家族に迷惑をかけたくないという想いがある方や、お子様がいらっしゃらない方などが比較的多いのではないでしょうか。
そうした方はぜひ、終活において、遺言書をのこしておくこともおすすめします。
遺言書というと、まだまだ「うちはそんなに財産があるわけじゃないから関係ない」と言う方もいらっしゃいますが、遺言書の必要性と財産の多い少ないには関係がありません。では、遺言書はどのような点で役に立つのでしょうか。ケースごとに見ていきましょう。
家族に迷惑をかけたくない場合
家族に迷惑をかけたくないという場合には、ぜひ遺言書をつくっておいてください。
なぜなら、遺言書があると、残されたご家族の負担がかなり少なくて済むためです。
例えば、遺言書がなければ、亡くなった方の財産を誰がどれだけもらうのか、相続人全員で話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」と言いますが、この話し合いを負担に感じる方は少なくありません。相続争いになるような場合はもちろんのこと、そうでなくとも、まずどのように話を切り出そうかということに悩んだり、どういう配分なら争いにならないだろうかと悩んだりするわけです。
そこで、遺言書があれば、基本的には遺言書どおりに財産の配分が決まりますので、この遺産分割協議をしなくても済みます。相続人は遺産分割協議に伴う不安から解放されるのです。
また、遺言書が公正証書であれば、相続が起きてすぐに手続きに動き出すことが可能です。相続が起きた後は何かとお金が必要なことも多いのですが、そのような際に遺言書があればすぐにお金を引き出すことができるので、ご家族としては安心でしょう。
さらに、専門家を遺言執行者(遺言書を遺言書どおりに実現する責任者)に選任しておけば、ご家族が自ら銀行を回ったり、必要な書類集めに奔走したりすることなく手続きが進みます。この点でも、負担が軽減できるのです。
このように、遺言書があると残されたご家族の負担の軽減につながります。ご家族に迷惑をかけたくないという想いがある場合には、ぜひ遺言書の作成も検討してみてください。
お子様がいない場合
お子様がいらっしゃらない場合には、終活において遺言書の作成は必須だと考えてください。
なぜなら、お子様がいない場合には、相続手続きが大変になってしまう可能性が高いためです。
お子様のいない方が亡くなった際、その方の兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいた場合には、配偶者と一緒に兄弟姉妹や甥姪が相続人となるのです。つまり、遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹、甥姪が、遺産分割協議をしなければなりません。これは、財産が自宅の不動産しかない場合であっても同様です。
このことから生じる問題は、主に2つあります。
1つは、遺産分割協議がうまくまとまらず、相続争いになってしまう可能性がある点です。また、結果的に争いにならなかったとしても、話を切り出す段階で、のこされた配偶者としては負担を感じてしまうことでしょう。
もう1つは、ご自身が亡くなったということは、年齢の近い兄弟姉妹も健康な方ばかりではない可能性が高いという点です。例えば、兄弟姉妹の中に認知症の方がいれば、成年後見人を選任するなど煩雑な手続きを踏まないことには、相続手続きを進めることはできません。また、例えば施設に入所していたり、入院をしていたりすれば、コロナ禍のような状況では、会うこともままならないでしょう。
こうした問題は、遺言書があれば解決することができます。遺言書があれば、その遺言書に書いた受取人と遺言執行者だけで手続きをすることができるためです。
こうした理由から、ぜひ「お墓がいらない」と感じている方は、終活で遺言書の作成も検討されてみてください。
この記事を書いた池邉からひとこと

「終活」がブームとなって久しいですが、このブームは決して一過性のものではないでしょう。ご自身の「亡くなり方」や「亡くなった後のご自身の財産の行方」について決めたいと考えるのは、ご自身の人生を自分で決めることと同じで、とても自然なことであるためです。
私の担当させていただいたお客様のなかにも、遺言書の作成と同じくらいの時期に永代供養についても決められている方が少なくありません。特に、お子様のいらっしゃらない方に、その傾向が強いように思います。お墓についても多様性が広がっていますので、ぜひお元気なうちにご自身の目できちんと見られ、納得して決めておくと安心ですね。
そして、「うちにはたいした財産はないから、遺言書はいらない」というのは誤解です。遺言書があれば防ぐことのできる問題は少なくありませんので、ぜひこちらも、検討して頂きたいと思います。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
ご自身の終活をご検討の場合
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