配偶者居住権は、売却することはできるのか。

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配偶者居住権とは

配偶者居住権って、いざとなったら売却したりできるのかしら。

残念ながら、配偶者居住権は売却できないです。

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

配偶者居住権は、譲渡・転売できるのか

では、配偶者居住権は、譲渡したり転売したりできるのでしょうか。

結論を言えば、譲渡や転売はできません

第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない

上記のとおり、条文でも明記されています。

そのため、例えば「将来的に一人暮らしが不安になったら、配偶者居住権を売って施設に入ろう」という選択肢は取れませんので、この点はよく理解をしておいてください。

なお、所有者から対価をもらって配偶者居住権を早期に消滅させるという方法は考えられますが、所有者と合意ができる必要がありますので、所有者にNOと言われた場合には難しいでしょう。

また、譲渡は認められない一方で、第三者に使用させたり、収益を得ることは認められています。ただし、こちらも所有者の承諾を得る必要があり、無断で転貸した場合には配偶者居住権が消滅させされてしまう可能性があります。

配偶者居住権の取得を検討する際は、これらのことも知ったうえで、慎重に検討するようにしましょう。

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