配偶者居住権を分割協議で取得することはできるのか

動画

配偶者居住権は、遺産分割協議で取得することも可能なのでしょうか。この記事では、配偶者居住権と遺産分割協議について、動画も交えて解説しています。

配偶者居住権は、分割協議で取得できるか

配偶者居住権って、遺産分割協議でも取得できるのかな?

はい、遺言書でのほか、協議がまとまれば遺産分割協議でも取得できますよ。

配偶者居住権を、遺産分割協議で取得することはできるのでしょうか。結論をお伝えすれば、配偶者居住権を遺産分割協議で取得することは可能です。それでは、更に詳しく見ていきましょう。

配偶者居住権と分割協議の解説動画

こちらでは、配偶者居住権は遺産分割協議で取得できるのか、まず、動画で解説しています。

配偶者居住権とは

そもそも、配偶者居住権とはどのような制度なのでしょうか。まずは、制度について簡単に解説します。

配偶者居住権は民法改正で新設された

配偶者居住権は約40年ぶりに大改正がされた民法相続法で新設され、令和2年4月1日から施行されています。

まだまだ新しい制度ということですね。

配偶者居住権の意義

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

配偶者が自動で家をもらえる制度ではありませんので、誤解しないようにしましょう。

配偶者居住権と配偶者短期居住権

新設された制度には「配偶者短期居住権」と「配偶者(長期)居住権」がありますが、それぞれ大きく異なる制度ですので、混同しないようにしてください。

配偶者居住権が上記のような制度である一方、配偶者短期居住権は、相続開始後、どのような遺産分割がなされたとしても、どのような遺言書があったとしても、最低6ヵ月はその家に住み続けられる制度を指します。

なお、ここでは、配偶者(長期)居住権について解説しています。

配偶者居住権は、遺産分割協議か遺言で取得

さて、それでは、配偶者居住権はどのように取得するのでしょうか。

まず、誤解の多いところですが、配偶者居住権は、「配偶者だからと言って自動的に家や権利をもらえる制度」ではありません。

配偶者居住権は、遺産分割協議または遺言で取得します。下記で具体的に見ていきましょう。

なお、ここでは触れませんが、調停でも取得する余地があります。

遺産分割協議での配偶者居住権の取得

配偶者居住権を取得する方法の1つに、遺産分割協議があります。遺産分割協議とは、相続開始後に相続人全員でおこなう、「誰が、どの財産をもらうか決めるための話し合い」のことを指します。

この話し合いの中で「配偶者居住権を配偶者が取得することにしよう」と決まれば、配偶者居住権を取得できるということです。

なお、配偶者居住権は「配偶者」にのみ取得可能な権利ですので、いくら相続人全員が合意したとしても、配偶者以外が配偶者居住権を取得することはできません。

遺言での配偶者居住権の取得

配偶者居住権を取得するもう1つの方法は、遺言書であらかじめ指定することです。

被相続人が遺言書の中で「配偶者居住権は配偶者に遺贈する」等と記載しておくことにより、配偶者が配偶者居住権を取得できます

なお、配偶者居住権は「相続」ではなく、「遺贈」ということになっていますので、こちらも覚えておかれると良いでしょう。

配偶者居住権と遺産分割協議についての条文

配偶者居住権の条文は、下記のようになっています。

民法1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

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