動画で解説
配偶者居住権と賃貸物件
配偶者居住権って、賃貸物件に住んでいる場合にも適用あるのかしら。
賃貸物件でしたら、配偶者居住権の適用はありません。
配偶者居住権は、2018年の民法相続法改正にて創設されました。
この配偶者居住権は、賃貸物件の場合には適用はありません。配偶者居住権が適用されるのは、「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」のみです。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
じゃあ、夫が亡くなったら、私は今の家から追い出されてしまうってこと?!
いえ、そういうことではありませんよ。
そもそも、配偶者居住権とは、「自宅の建物」を、「建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に無償で住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。
その字面から勘違いをしている人も少なくないようですが、居住建物をもらう権利や自動的に住み続けられる権利ということではありません。
また、賃貸物件に居住していた場合、被相続人名義で賃貸していた賃貸住宅に配偶者が一緒に居住していたときは、契約者たる被相続人が死亡したからといって、賃貸契約を解除されることはなく、配偶者がそのまま住み続けられることが通常です。これは、配偶者居住権とは関係なく、従来からの取り扱いです。
なお、賃貸住宅の場合、当然ながら被相続人の存命時同様、賃料は発生しますので、この点は誤解の無いようにしておきましょう。
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