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配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権をもらったら、いつまで住めるのかしら。
原則は終身です。
2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。
では、配偶者居住権を取得した配偶者は、いつまでその不動産に住むことができるのでしょうか。
配偶者居住権が終了するとき
配偶者居住権は、原則として、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡したときに終了します。ただし、別段の定めをしたときは、その定めの通りです。
具体的な規定は、次の通りです。
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
その他、配偶者が使用のルールを守らなかった場合にも、終了する可能性があります。
(配偶者による使用及び収益)
第1032条
1.配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2.配偶者居住権は、譲渡することができない。
3.配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4.配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
配偶者居住権を取得する際には、これらのことも知っておかれると良いでしょう。
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