配偶者居住権をもらった場合、固定資産税は誰が負担するのか。

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配偶者居住権と固定資産税

もし配偶者居住権をもらったら、固定資産税は誰が払うことになるのかしら。

原則として、その建物に居住する配偶者さんが負担することになると思われます。

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

では、配偶者居住権の対象となる建物にかかる固定資産税は、誰が負担するのでしょうか。

結論は、固定資産税は、配偶者居住権を有する配偶者が負担することになると思われます。

根拠となる条文は、下記の通りです。

第1034条(居住建物の費用の負担)
 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

固定資産税は、通常の必要費であると考えられますから、配偶者の負担となるわけです。

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