銀行預金の相続。履歴は、相続人1人からでも請求できる?

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預金の履歴調査

姉が、亡くなった父の通帳を持って行ってしまって、残高がわからないの。姉の協力がなくても、入出金履歴って調べられるのかしら。

調査のみでしたら、原則、相美さんだけで行なえますよ。

被相続人の最終の預金残高や預金の履歴が知りたいのに、他の相続人が協力をしてくれない、という場合もあるでしょう。

その場合でも、原則として、残高証明の取得や預金履歴の取得は、各相続人が単独で可能です。手続き方法は金融機関によって異なりますので、予め各金融機関に確認されることをおすすめします。

なお、預金履歴の取得は弊所でも代行可能ですが、そもそも他の相続人が通帳を見せてくれないという時点でもっと先の争いが予見されますので、その点も踏まえると、弁護士への相談がベターです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

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    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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