動画で解説
預金引き出しと相続税
良いこと考えたわ!夫が亡くなる直前に銀行でお金をおろしておいたら、相続税がかなり減らせるんじゃないかしら。
残念ながら、その方法で相続税は減らせませんね・・
相続が起きる直前に預金をおろしたら、相続税が減るのではないかという誤解は、度々耳にします。
しかし、亡くなる直前に慌てて預金を引き出しても、相続税は変わりません。なぜなら、相続税の対象は預金に限られるわけではなく、現金も相続税の対象であるためです。
隠したらバレないのか
そうなのね・・。でも、預金とちがって現金なら、申告しなくてもバレないんじゃないの?
それはそもそも脱税ですし、バレる可能性が高いですよ。
預金ではなく現金なら、税務署にバレないのではと思う人もいるようです。
しかし、現金でお金を隠そうとするのは、脱税をする人の常套手段ですから、税務署が気づかないわけはありません。
そもそも、税務署は亡くなった人の過去の預金履歴を調べることができますから、相続が起きる直前にお金を引き出したことなど、一目瞭然です。また、そもそも亡くなった人の過去の収入等から、だいたいどのくらいの相続財産があるかのアタリを付けているとも言われていますので、隠し通せる可能性はかなり低いのではないでしょうか。
また、これはれっきとした脱税ですので、税金が減るどころか、むしろ罰則的な加算税が課せられる可能性さえあります。
(弊所では相続税に詳しい税理士と連携し、相続開始後の手続きをトータルでサポートできる体制を取っておりますが、このような脱税志向の方のサポートはお受けできかねます。)
また、相続開始前に預金を引き出すことで、他の相続人から「お金を隠した」と疑われ、争いに発展するリスクもあります。
いずれにしても、相続開始直前にお金を引き出したらからといって相続税が減るわけではないことを知って頂いたうえで、適正な申告をするようにしましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。