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相続開始後、銀行口座はいつ凍結されるのか
相続が起きると、銀行口座が凍結されるって聞いたの。具体的に、いつ凍結されるのかしら?
銀行が、その方が亡くなったことを知った時点で凍結されます。銀行がどうやって知るのかは、ケースバイケースです。
銀行口座は、銀行が、その方が亡くなったことを知った時点で凍結されます。口座が凍結されると、その後その口座からお金を引き出したり、料金を引き落としたりすることはできません。
とはいえ、もちろんお金がそのまま銀行に取られてしまうのではなく、遺産分割協議がまとまるまでの一時的な措置だと考えてください。
銀行が、死亡を知るのはいつ?
では、銀行側が相続発生を知るのは、どのタイミングでしょうか。
これは一概にはいえませんが、一般的にはご遺族の方が銀行に直接死亡の旨を伝えたときです。
ただ、地域や金融機関によっては、葬儀の看板や新聞の弔辞欄等を見たり、その他どこかから情報を得ることによって凍結したり、という場合もあるようですので、銀行に言わなかったからと言って、必ずしも凍結されないとは限りません。
このあたりは、金融機関との付き合いの深さや地域性、金融機関の方針等によって異なります。
死亡届と銀行口座凍結の都市伝説
なお、役所へ死亡届を出したらその通知が金融機関に行き凍結される、という噂もあるようですが、現在は死亡届と銀行は連動していません。公的機関である役所が、死亡情報を民間機関である金融機関に流すことは、現在の法律では認められていない為です。
ただし今後のマイナンバーの活用によっては、将来的な連動の可能性はゼロではないでしょうから、今後の動向に注目したいところです。
銀行に、死亡の旨を伝えなかったら
それなら、銀行に亡くなったことを伝えなかったら、ずっと口座が使えるということかしら。
確かに、銀行が他の方法でもなくなったことを知らないままならそういう可能性もあるでしょうが、お勧めできませんよ。
では、銀行がたまたま他の方法で亡くなったことを知らず、家族からも死亡した旨の連絡を入れない場合、その銀行口座はずっと使用できるのでしょうか。
確かに、そういう可能性はあるかと思います。しかし、お勧めはできません。
その理由として代表的なものは、次の通りです。
1、他の相続人とのトラブルの元
最も大きな理由は、他の相続人とのトラブルの原因となり得るためです。また、相続開始後も口座の入出金が繰り返されると、遺産分割協議も複雑になってしまいます。
ちなみに、そもそもこの心配がないということでしたら、早めに遺産分割協議書を作成し、正式な手続きを踏んでお金を使えるようにした方が良いでしょう。
2、規約違反
また、そもそも名義人以外の人がキャッシュカードでお金をおろすことは、通常、金融機関の規約に違反しています。これまで見逃されてきたからと言って、今後も問題とされないとは言い切れません。
3、相続税が安くなるわけではない
たまに、死亡前後でキャッシュカードでお金を引き出したら相続税が安くなると思っている人がいますが、これは誤解です。死亡前後でお金を引き出しても、相続税には影響はありません。
死亡直前に引き出したのであれば、通常、それは現金のまま残っているはずなので、現金として課税対象となります。また、原則として亡くなった時点の財産に課税されますので、死亡後にお金を下ろしても計算に影響しないためです。
むしろ、他にもお金を隠しているのではと、痛くもない腹を探られることにもなりかねません。
4、定期預金は触れない
仮に金融機関にバレずにキャッシュカードでお金を動かせたとしても、普通預金のみです。定期預金は通常、窓口での手続きが必要ですので、正式な相続手続きを踏まなければ、動かすことはできません。
5、長期の放置で、二次相続が複雑に
仮に正式な手続きを踏まず期間が経過し、二次相続が発生すると、その際の手続きがかなり複雑になります。
銀行口座は、早めの手続きを
これらの理由から、相続開始後にキャッシュカードでお金を動かし続けるのは、お勧めできません。それよりも、きちんと遺産分割協議を行い、正式な手続きを踏んでお金を動かせるようにされたほうが良いでしょう。
面倒かとは思いますが、放置してしまうと、もっと面倒なことになってしまう可能背が高いのです。
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