動画で解説
私は夫はいるけど、子供はいないの。もし、私がいま事故とかで亡くなったら、夫が全財産を相続できるのかしら。
相美さんのご両親はご健在ですか?ご両親がご健在なら、ご主人とご両親が一緒に相続人になります。
被相続人に子供がいないからといって、配偶者のみが相続人となるわけではありません。
子がおらず、ご両親が健在なのであれば配偶者と一緒に、両親が相続人になります。また、ご両親などの直系尊属がすべてなくなっている場合には、配偶者と一緒にご兄弟が相続人になるのです。
離婚した両親と相続
子供がいないと、親が関わってくるのね。母は近くに住んでいて元気だけど、父は私が幼いころに離婚をしていて、それ以来会っていないの。それなら、父は関係ないわよね?
いえ、その場合でも原則として、お父様も相続人になってしまいます。
ご両親が離婚をしていて、その一方と音信がないという場合もあるでしょう。その場合であっても、音信の無い親も相続人になってしまいます。
両親が離婚したからと言って、親と子の法律上の関係が消えるわけではないためです。
つまり、相美さんの場合には、配偶者と一緒に、離婚した両親が相続人になってしまいますので、この3人で話し合って、相美さんの遺産分割をすることになります。
遺言書で対策を
えっ、そうなの?!父は気の強い人だったので心配だわ!
それは心配ですね・・。でも、相美さんが遺言書を作っておけば、大丈夫ですよ。
離婚した父と母とで遺産分割の話し合いになれば、財産の多寡に関わらず、トラブルになってしまう可能性が高いでしょう。また、そこに配偶者も加わるとなれば、配偶者の心労も心配です。
このような場合にはぜひ、早いうちから遺言書を作成しておきましょう。問題の無い遺言書さえあれば、お父様とお母様とのお話合いは回避できます。
遺言書はなにも、いわゆる高齢の人だけが作るものではありません。15歳以上であれば、遺言書は作成できます。
また、財産の多い人や不動産のある人に限らず、このような場合には特に、預貯金のみという場合であっても作成しておくことをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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