相続人に非嫡出子がいる場合、法定相続分はどう考えるか。

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非嫡出子の相続分

実は僕には妻との子のほかに、認知した子が1人いるんだ。相続のとき、この子の相続分はどうなるのかな。

今は、奥様とのお子さんといわゆる婚外子さんで、相続分に差はありませんよ。

婚姻関係にない男女の間に生まれた、いわゆる婚外子ことを、法律用語で「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼びます。これに対して、婚姻関係にある男女の間に生まれた子は、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」です。

この嫡出子と非嫡出子で、相続における権利に差はありません。例えば、配偶者と嫡出子2名、非嫡出子1名の計4人が相続人であるときの法定相続分は、配偶者が2分の1、子はそれぞれ6分の1(2分の1×3分の1)となるわけです。

非嫡出子だからといって、嫡出子よりも取り分が減るわけではありません。

改正前の規定

なお、以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。例えば上記の例での相続分は、2名の嫡出子がそれぞれ5分の1、非嫡出子は10分の1だったのです。

しかし、この規定は、下記の憲法14条に違反するということで、平成25年9月4日に、違憲判決が出たのです。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

違憲判決が出た結果、非嫡出子の取り分を2分の1としていた民法の規定が削除され、嫡出子と非嫡出子との相続分に差はなくなりました。

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