相続人に、破産をした子は入るのか。

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自己破産した子、相続人の権利はある?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、破産をした子は、相続人になるのでしょうか。

結論は、破産をしていた子であっても相続人になれます。相続人になる権利として、破産等は特に要件にありません

なお、相続人になれない人(欠格要件)は、次のように定められています。ご覧の通り、破産は欠格要件ではありません。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

ただし、浪費癖があるなら対策を

ただし、普段から浪費癖があるなど子の財産管理が心配であれば、その子と生計を一にする信頼できる別の人へ渡す、費用はかかりますが民事信託を活用する、個人年金を組み合わせて残すなど、状況に応じて方法を検討しておくと良いでしょう。

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