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相続人に、子の配偶者は含まれる?
息子の配偶者は、私の相続人になるのかしら。
養子縁組をしていないのであれば、相続人にはならないですね。
相続の対策や、実際に相続が起きた時の手続きを進めるためには、誰が相続人なのかを把握しておく必要があります。
ここでは、子の配偶者(息子の妻や、娘の夫)は相続人になるのか、という点について、解説します。
子の配偶者は、原則として相続人ではない
結論は、原則として、子の配偶者というだけでは、その人は相続人ではありません。
ただし、被相続人と子の配偶者があえて「養子縁組」をしているのであれば、相続人になります。
なお、稀に誤解をしている人もいますが、結婚をして相手の苗字を名乗っているだけでは、養子縁組をしているわけではありません。養子縁組をしているかどうか確認するには、子の配偶者の戸籍謄本で、「父母」の欄を確認しましょう。ここに「養親」として被相続人の名前が載っていれば養子縁組していることになります。
子の配偶者に財産を渡したい場合には
このように、子の配偶者は原則として、相続人になりません。
そのため、もし子の配偶者に財産を渡したい場合には、必ず遺言書を整備しておきましょう。遺言書がなければ、子の配偶者に、相続で財産を渡すことはできないと考えてください。
寄与分制度と遺言書
2018年7月に成立した相続ルールの改正により、子の配偶者を含む被相続人の親族が被相続人の介護などをしていたような場合、相続発生後、相続人に対して介護をしてきた分に見合う一定の財産を請求できるようになりました。
ただし、この場合にも自動的に金額などが決まるわけではなく、相続人への請求が必要で、金額の折り合いがつかなければ、争いに発展してしまう可能性があります。そのため、仮に子の配偶者に介護をしてもらったなどの理由で財産を残してあげたい場合には、やはりきちんと遺言書を作成しておくようにしましょう。
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