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固定資産税が故人名義で来た場合
相続手続きをしたのに、固定資産税が故人である父の名義で来たの。手続きできていないってことかしら?
時期によりますので、見ていきましょう。
不動産を所有していると、毎年4月から5月くらいに、市町村役場から固定資産税の納付書などが届きます。
では、法務局で相続手続きをしたはずなのに固定資産税の通知が故人名義で来た場合、手続きが漏れてしまっているということでしょうか。特に、専門家に依頼せずご自身で手続きをした場合には、不安になってしまうでしょう。
では、パターン別に解説します。
1、登記完了が、その年1月1日以降だった場合
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者宛に課税され、この所有者宛に通知も送られます。
そのため、1月1日以降に名義変更をした場合には、その年の4月頃に届く通知では、まだ新しい名義が反映されておらず、故人様の名義のまま届くのが通常です。
通常は、特に何もしなくても翌年の通知から新名義人宛に届きますので、この仕組みを知っておきましょう。
2、未登記建物の手続きが漏れている場合
建物は通常、建築した際に登記がされています。しかし、後から増築したものや、建て替えをした場合に登記が漏れている場合も珍しくありません。
この場合、法務局で登記のある土地や建物だけを名義変更しても、未登記の部分だけは故人名義のまま残ってしまう場合があります。
特に、一部の不動産についての固定資産税通知はしっかり新名義人宛に来ている一方で、一部の建物だけが故人様宛に来ている場合には、この可能性が高いでしょう。
市町村役場にあらかじめ電話確認の上、市町村役場で未登記建物についても手続きを行っておくことをお勧めします。
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