相続人がいないとは、どのような状況か。

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相続人がいないのはどういうときか

相続人がいないのって、どういう場合なんだろう。僕は婚歴もなくて、子供もいないし、両親は既に他界していて、元々兄弟もいなくて一人っ子なんだけど・・

第一順位から第三順位の相続人が誰もいない場合に、相続人がいないことになります。財男さんの場合ですと、相続人がいない可能性が高そうですね。

誰が相続人になるのかということは、民法で定められています。相続人になる権利には第一順位から第三順位まであり、それぞれ次の通りです。

  • 第一順位の相続人・・子。子が被相続人より先に亡くなった場合には、孫などの直系卑属が親等の近い順に該当。
  • 第二順位の相続人・・原則として両親。両親が他界していて、祖父母の中に存命の人がいれば、その祖父母。
  • 第三順位の相続人・・兄弟姉妹。兄弟姉妹の中に既に他界している人がいれば、その他界した兄弟姉妹の子である甥姪。

なお、配偶者がいれば、これらの人と一緒に配偶者も相続人になりますが、配偶者もいない場合には、これらの方だけが相続人になります。

そして、これらの人が誰もいない場合には、相続人がいないこととなります。これらの人がいないからといって、内縁の配偶者や叔父・叔母、いとこ等が相続人になることはありません。

相続人がいないとどうなるか

やはり、自分の場合には相続人がいない場合に該当しそうですね。相続人がいない人が亡くなると、財産はどうなってしまうんだろう。

特別縁故者に一部が配分されたあと、のこりは全て国庫に帰属することになっています。

相続人がいない人がなくなると、その財産は下記のように処理されます。

  1. 被相続人に借金があれば、借金を返済する
  2. 特別縁故者がいれば、配分する
  3. 国庫に帰属する

特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。

遺言書を作成しておこう

なるほど・・そんなに多額ではないとはいえ、せっかく働いて貯めた財産を国に取られてしまうのは嫌だなぁ。

先ほどのはあくまでも、何も対策がなかった場合の話です。遺言書があれば、自由に財産を渡せますよ。

このような場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書があれば、原則としてご自身の渡したい人に財産を渡すことができるためです。

遺言書があれば、親族にはもちろん、友人や内縁の配偶者といった親族以外の人にも渡せますし、活動を応援したい団体に寄付をすることも可能です。

せっかくご自身が築き、守ってきた財産ですから、ご自身の望む方に残せるよう、早めから準備をしておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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